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氏名が変わったとき(年金を受給中の方)

ページID:0048003 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

日本年金機構においてマイナンバーが収録されている方は、住民票の異動情報をもとに年金記録の情報を更新するため、氏名変更届の提出は原則不要です。※1

住民票の異動情報をもとに、日本年金機構において年金記録の氏名変更を行ったときは、「氏名変更のお知らせ」が送付されます。
「氏名変更のお知らせ」が日本年金機構から送付された後は、変更後のカナ氏名で年金が振り込まれますので、次の年金支給日の前までに、金融機関で口座名義変更の手続きをお願いいたします。(口座名義変更の手続きが完了するまでに数日かかりますので、すみやかに手続きしてください。)

新しい氏名の年金証書との交換は、「氏名変更のお知らせ」に同封している「年金証書引換届」を年金事務所へ提出してください。

※1 日本年金機構に個人番号が未収録の方や、海外居住者の方などは、引き続き氏名変更届の提出が必要です。

※2 共済年金や企業年金を受給している方は、加入していた共済組合等へ届出が必要になります。詳細につきましては、加入していた共済組合等へお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

君津市役所国保年金課国民年金係

 〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号 

 電話:0439-56-1152(国民年金係直通)

 

日本年金機構木更津年金事務所

 〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号

 電話:0438-23-7616(代表)

 受付時間:月曜日  午前8時30分から午後7時00分

       火曜から金曜日  午前8時30分から午後5時15分

       第2土曜日  午前9時30分から午後4時00分

 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。

 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。