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住所や年金の受取金融機関を変えるとき(年金を受給中の方)
厚生年金・国民年金をもらっている方が、引っ越しなどで住所や年金の受取金融機関を変更するときは、日本年金機構へ「年金受給権者住所変更届」や「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。
ただし、日本年金機構に個人番号が収録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要になります。
(受取金融機関を変更する場合は、日本年金機構へ必ず届出が必要になります)
*共済年金や企業年金をもらっている方は、加入していた共済組合等へ届出が必要になります。詳細につきましては、加入していた共済組合等へお問い合わせください。
1.提出先(厚生年金・国民年金をもらっている方)
木更津年金事務所に提出してください。
住所については、日本年金機構から複数の年金を受けているときは、届書ですべての年金の住所が変更されます。受取金融機関を変更するときは、変更したい年金の種類ごとに届出が必要です。そのため、届書の年金コード欄に変更したい年金の種類をすべて記入してください。
届書は、木更津年金事務所または君津市役所国保年金課国民年金係に備え付けてあります。ねんきんダイヤルにお問い合わせいただければ、日本年金機構から届書が送付されます。日本年金機構のホームページから届書をダウンロードしてご使用いただくこともできます。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165
受付時間:月曜日 午前8時30分から午後7時00分
火曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分
*月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
*祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
2.提出についての注意点
(1)住所変更
- 新しい住所の証明となる添付書類は不要です。
- 厚生年金に加入中の方は、別途、会社から年金事務所へ「被保険者住所変更届」の提出が必要になる場合があります。
(2)年金の受取金融機関変更
- 年金の受取金融機関を変更するときは届書の「金融機関の証明」欄に証明を受けてください。なお、木更津年金事務所の窓口に直接預金通帳を持参される場合や、預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)を添付される場合は、金融機関の証明は必要ありません。
- 日本年金機構での登録氏名(フリガナ)と振込口座の氏名(フリガナ)が相違しますと、年金の振込ができませんのでご注意ください。
- 貯蓄預金口座では受け取りできません。また、ネット銀行は年金の受け取りができない銀行もありますのでご注意ください。
3.提出期限
住所変更の届出は、住所を変更してから10日以内にお願いします。
年金の受取金融機関の変更には時間を要しますので、次の年金の支払日の1ヶ月前までには手続きをしてください。また、変更後、新しい受取金融機関への初めての入金を確認するまでは、念のため旧口座はそのままにしておいてください。
4.住基ネットの異動情報の活用
住所変更の届出は、日本年金機構に個人番号が収録されている方につきましては原則不要です。ただし、日本年金機構に個人番号が未収録の方や、収録されていても住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、届出が必要です。
*住所が変わった際に、住所変更の届出が必要か不要かの確認をされたい場合は、木更津年金事務所または君津市役所国保年金課国民年金係までお問い合わせください。
*厚生年金・国民年金をもらっている方が海外へ引っ越しされる場合や、海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、国内居住者と手続きが違いますので、詳しくは木更津年金事務所へご確認ください。
お問い合わせ先
君津市役所国保年金課国民年金係
〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号
電話:0439-56-1152(国民年金係直通)
日本年金機構木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
電話:0438-23-7616(代表)
受付時間:月曜日 午前8時30分から午後7時00分
火曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。