本文
年金をもらっている者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答
年金をもらっている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と「生計を同じくしていた遺族」が受け取ることができます。
*亡くなられた方に一定の遺族がいるときは、遺族年金等を受け取ることができる場合があります。
死亡届の提出や未支給年金・遺族年金等の請求について、必要な書類・請求手続き先など詳細を確認したい場合は、木更津年金事務所または君津市役所国保年金課国民年金係までお問い合わせください。
1.未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)から(6)以外の 3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。