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病気・けがにより障害が残ってしまったのですが、何か年金はもらえますか。
回答
病気やけがなどで障害が残ってしまった場合、一定の条件を満たせば障害年金が支給されます。
初診日(※)時点で加入していた年金制度(国民年金、厚生年金など)により、ご相談・請求手続き先が異なります。
※ 初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
ご相談・請求手続き先
- 『20歳前』または『国民年金第1号/任意被保険者期間中』または『被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間』に初診日がある場合
→ご相談・請求手続きは、君津市役所国保年金課国民年金係へ
- 『国民年金第3号被保険者期間中』に初診日がある場合
→ご相談・請求手続きは、木更津年金事務所へ
- 厚生年金加入中に初診日がある場合
→ご相談・請求手続きは、木更津年金事務所へ
- 共済組合加入中に初診日がある場合
→ご相談・請求手続きは、初診日時点で加入していた共済組合へ