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病気・けがにより障害が残ってしまったのですが、何か年金はもらえますか。

ページID:0048007 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

回答

 病気やけがなどで障害が残ってしまった場合、一定の条件を満たせば障害年金が支給されます。

 初診日(※)時点で加入していた年金制度(国民年金、厚生年金など)により、ご相談・請求手続き先が異なります。

 

※ 初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 

ご相談・請求手続き先

  • 『20歳前』または『国民年金第1号/任意被保険者期間中』または『被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間』に初診日がある場合
    →ご相談・請求手続きは、君津市役所国保年金課国民年金係

 

  • 『国民年金第3号被保険者期間中』に初診日がある場合
    →ご相談・請求手続きは、木更津年金事務所

 

  • 厚生年金加入中に初診日がある場合
    →ご相談・請求手続きは、木更津年金事務所

 

  • 共済組合加入中に初診日がある場合
    →ご相談・請求手続きは、初診日時点で加入していた共済組合