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寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
寡婦年金の金額
夫の死亡日の前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3になります。
寡婦年金の注意点
●以下に該当する方は請求できません。
1.夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合
※夫の死亡日が令和3年3月31日以前のときは、以下に該当する方となります。
- 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
- 夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
2.妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
●妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
●寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
必要書類
請求者により必要な書類が異なりますので、事前に木更津年金事務所または君津市役所国保年金課国民年金係までお問い合わせください。
年金の請求先
君津市役所国保年金課国民年金係または木更津年金事務所
お問い合わせ先
君津市役所国保年金課国民年金係
〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号
電話:0439-56-1152(国民年金係直通)
日本年金機構木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
電話:0438-23-7616(代表)
受付時間:月曜日 午前8時30分から午後7時00分
火曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。