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特別障害給付金

ページID:0047996 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金」制度が創設されています。

対象となる方

1.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※1)

2.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※2)

上記1・2の方で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当し、請求された方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

 

※1 被用者等の配偶者とは、以下の場合になります。

(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2)上記(1)の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

 

※2 国民年金任意加入対象であった学生とは、以下を目安としてください。

次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)
(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2)昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校および一部の各種学校

 

特別障害給付金の支給額

障害基礎年金の

  • 1級に相当する方・・・月額55,350円(令和6年度)
  • 2級に相当する方・・・月額44,280円(令和6年度)

*本人が他の年金・労災補償等を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることがあります。

*経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。

*特別障害給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要となります。

必要書類

 ご請求者様により必要な書類が異なりますので、事前に木更津年金事務所または君津市役所国保年金課国民年金係までお問い合わせください。

年金の請求先

 君津市役所国保年金課国民年金係です。なお、審査・認定・支給に関する事務は、日本年金機構が行います。

お問い合わせ

君津市国保年金課国民年金係

 〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号 
 Tel:0439-56-1152(国民年金係直通)

日本年金機構木更津年金事務所

 〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
 Tel:0438-23-7616(代)