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配偶者の扶養から外れる場合、年金はどのような手続きが必要ですか。
回答
国民年金第3号被保険者(厚生年金に加入している配偶者に扶養されている方)の方の収入が一定水準以上になる等、配偶者の扶養から外れるときや、配偶者が退職したときには、第1号被保険者への切替えが必要となります。
手続には以下のものをご用意ください。(届出先は、市役所国保年金課 国民年金係)
- 退職日、扶養から外れた日がわかる書類等
- 切替えをする方の基礎年金番号がわかるもの
- ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)