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障害基礎年金(相談は予約制です)
障害基礎年金に関するご相談は予約制です
「障害基礎年金」に関するご相談の場合、個別の状況に合わせた説明や案内を行うことから、60〜90分程度のお時間をいただきます。事前にご予約をお願いいたします。
予約方法
希望日の属する月の1か月前から前日までにお電話(Tel:0439-56-1152)または窓口にてご予約ください。
※ お電話でのご予約が難しい場合は、ページ下部の「メールでのお問い合わせはこちら」から、ご予約ください。
なお、メールでご予約される場合は、希望日時を2つ以上ご提示いただくようお願いいたします。
予約可能時間
月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)の以下の時間枠からご希望の時間をご選択ください。
(1) 10時から12時まで
(2) 14時から16時まで
※ 相談時間 60分から90分(目安)
初回のご相談時のお願い
初回のご相談の際は、以下の点についてお尋ねしますので、当日までにご確認ください。
詳細が分からない場合は、事前に医療機関にお尋ねください(先天性の知的障害を除く)。
・傷病名
・初診日
・初診から現在までの通院歴
「初診日」とは・・・
初診日は現在の障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日を指し、障害年金の請求を考えるうえですべての基準となるものです。正確な日付がわからない場合は、予め医療機関等にご確認ください。なお、途中で転医(転院)している場合は、最初に受診した医療機関を初めて受診した日が初診日となります。
お手続き先の窓口
初診日時点における年金加入状況に応じて、お手続き先の機関が異なります。市でお手続き可能となるのは、次のいずれかに属する場合となります。
・初診日が国民年金第1号被保険者であるとき
・初診日が20歳よりも前にあるとき
・初診日が60歳から65歳未満の年金制度に加入していない期間にあるとき
初診日に厚生年金保険に加入していた場合や第3号被保険者である場合は年金事務所、共済組合に加入していた場合は各共済組合へご相談ください。
また、市役所でご相談できるケースであっても高度な専門性を要する事例などは年金事務所へご案内となる場合もありますので、予めご了承ください。
日本年金機構予約相談<外部リンク>
※第1号被保険者:日本に住所を有する20歳以上60歳未満の者のうち、厚生年金保険や共済組合等に加入していない者。
※第3号被保険者:厚生年金保険や共済組合に加入している配偶者に扶養されている者のうち、20歳以上60歳未満の者(国内居住要件があります)。
ご相談時に必要なもの
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・委任状(来庁者が請求をお考えの方と住民票上の同一世帯ではない場合)
委任状様式 [PDFファイル/83KB]




