ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国保の給付 > 高額療養費支給申請手続を簡素化します

本文

高額療養費支給申請手続を簡素化します

ページID:0085783 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費支給申請「手続きの簡素化」とは

 高額療養費の支給を受けるには、該当する診療月ごとに、市から送付される高額療養費支給申請書を提出する必要がありましたが、令和8年4月以降、手続きの簡素化申出書を提出することにより、高額療養費(外来年間合算を含む)に該当した場合、支給申請書の提出を省略し、指定した口座に自動振込することができます。

簡素化できる対象者

 手続の簡素化の適用を受けることができるのは、それぞれ以下の要件を満たす世帯主です。

●月間の高額療養費

  1. 月間の高額療養費に係る療養があった月の初日において世帯主であること
  2. 国民健康保険税を滞納していないこと

●年間の高額療養費

  1. 月間の高額療養費を手続きの簡素化により支給を受けていること
  2. 国民健康保険税を滞納していないこと
  3. 年間の高額療養費に係る計算期間の全期間を通じて君津市を保険者としていること

簡素化の申出方法

 令和8年4月以降、高額療養費の該当となった世帯に送付する「高額療養費支給申請書」(以下、申請書という。)と併せて、簡素化の対象となる世帯には「高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下、申出書という。)を送付します。
 簡素化を希望される場合は、申請書と併せて申出書をご提出ください。(簡素化を希望しない場合は申請書のみ提出してください。)

 上記申請書の高額療養費の支給決定をされた以降に該当した高額療養費について、簡素化の対象者の要件を満たす場合は手続きを簡素化します。
 手続きの簡素化により高額療養費の支給に該当した場合は、従来の申請書は送付されず、指定された口座に自動振込されます。支給前に「高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、振込日、診療年月、支給額をご確認ください。

 なお、簡素化の開始にあたっては、以下の事項に同意の上、申出してください。

簡素化の開始にあたっての同意事項

  1. 申し出た事項に変更が生じた場合または簡素化を停止する場合は、必ず申し出ること
  2. 傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、必ずその旨を届け出ること
  3. 医療費の一部負担金を支払っていなかった場合は、支給済みの額を返還すること
  4. 高額療養費支給後に減額になった場合は、市に差額を返還すること
  5. 高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を君津市が医療機関に照会すること

簡素化の停止

 以下のいずれかに該当するときは、簡素化(自動振込)を停止し、高額療養費支給申請書を送付しますので、従来どおり申請書の提出が必要となります。
 なお、停止となった後に、再度、手続きの簡素化を希望される場合は、改めて簡素化申出の届出が必要となります。

  1. 国民健康保険税の滞納が発生したとき
  2. 世帯主が死亡したとき
  3. 国民健康保険の記号・番号に変更があったとき
  4. 指定された金融機関の口座に高額療養費の振り込みができなくなったとき
  5. 申出の内容に偽りその他不正があったとき

注意事項

  • 振込先口座として指定できるのは、世帯主名義の口座となります。
  • 簡素化の対象となる世帯のみ申出書を送付します。
  • 申出書を提出する場合は、必ず同封して送付された申請書と同時に提出してください。
  • 申出書を提出する前に、市から送付された申請書については、簡素化の適用となりません。従来どおり申請書の提出が必要となります。
  • 申請書及び申出書を提出された場合でも、提出日によって簡素化の適用開始となる時期が異なります。簡素化の適用が開始するまでは、高額療養費に該当した場合は申請書を送付しますので、従来どおり申請書の提出が必要となります。
  • 振込先口座の変更や、簡素化の停止をしたい場合は再度申出書の提出が必要です。