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国民健康保険資格確認書等の氏名及び性別表記を変更できます
国民健康保険資格確認書等の氏名表記及び性別表記について
心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、国民健康保険資格確認書(以下、「資格確認書」と言う。)等の表面に、戸籍上の氏名及び性別の記載を希望しない方に対して、裏面に戸籍上の氏名及び性別を記載した資格確認書等を交付いたします。
対象となるもの
- 国民健康保険資格確認書
- 国民健康保険資格証明書
- 国民健康保険限度額適用認定証
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
- 国民健康保険特定疾病療養受療証
※1、2は氏名表記と性別表記両方の変更または性別表記のみの変更が可能です。氏名表記のみの変更はできません。
3から5は氏名表記の変更のみ可能です。3から5は令和4年7月4日交付分から性別表記がなくなりました。
表記方法
氏名表記
資格確認書等の表面には通称名を記載し、裏面に「戸籍上の氏名は○○○○」と記載します。
※ゴム印・手書きでの対応となるため、印刷物のような仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。
性別表記
資格確認書等の表面の性別欄には「裏面記載」と記載し、裏面に「戸籍上の性別は男」または「戸籍上の性別は女」と記載します。
※ゴム印での対応となるため、印刷物のような仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。
申出に必要なもの
- 官公庁の発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票の写しなど)
- 変更を希望する資格確認書等
- 医師の診断書などの性同一性障害を有することが確認できる書類
(レセプトなどで性同一性障害を有することが確認できる場合は不要) - 通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類(通称名で受領している公共料金の請求書等)
※氏名表記の変更の場合のみ
申出にあたっての留意点
- 氏名・性別の表記方法を変更できるのは、やむを得ない理由があると保険者(君津市)が判断した場合に限られます。
- 氏名・性別の表記方法を変更した資格確認書等は、即日交付はできません。後日簡易書留で住民票上の住所に郵送します。
- 申出先は国保年金課(市役所1階9番窓口)のみです。各市民センターではできません。
- 通知文等の郵便物については、戸籍上の氏名を表記します。