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令和5年度 後期高齢者医療保険料のお知らせ

ページID:0048732 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療保険の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険、社会保険、共済保険等から脱退し、個人単位で後期高齢者医療保険の保険料を納めることになります。

 後期高齢者医療制度の保険料率は、千葉県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行います。令和5年度の保険料率は令和4年度と同じです。
 新しい保険料は、7月に決定通知書をお送りします。

令和5年度の保険料額の決まり方

 保険料は、「均等割額」と、「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。

 『年間保険料額』 = 『(1)均等割額』 + 『(2)所得割額』
  (限度額66万円)

(1)均等割額 43,400円      

 加入者全員が負担する額です。

(2)所得割額 (総所得金額等-基礎控除額430,000円)×8.39%

 加入者の所得に応じて負担する額です。
 前年の所得に基づいて計算します。

 

世帯の所得状況に応じて保険料が軽減されます

低所得者の軽減措置

 保険料は、世帯の所得水準に応じて以下のとおり均等割額が軽減されます。

【均等割額の軽減】

軽減割合   
世帯(加入者および世帯主)の総所得金額等 

軽減後の均等割額    

7割軽減

43万円+10万円×(給与・年金所得者の数−1)※以下の場合

13,020円
5割軽減

43万円+(29万円×世帯内の被保険者)+10万円×(給与・年金所得者の数−1)※以下の場合

21,700円
2割軽減 43万円+(53.5万円×世帯内の被保険者)+10万円×(給与・年金所得者の数−1)※以下の場合 34,720円

※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

均等割額の軽減を判定する際の注意事項

  • 公的年金を受給している人は、当分の間、軽減判定の際に15万円が特別控除されます。
  • 軽減判定の対象となる人の所得申告が無い場合は、所得の申告が必要となる場合があります。
  • 均等割額の軽減判定における総所得金額等には、退職所得は含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

被扶養者であった人の軽減措置

 後期高齢者医療制度加入の前日に、健保組合、共済組合、船員保険等、会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった人は、『所得割額』はかかりません。また、『均等割額』は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。
 なお、「低所得者の軽減措置」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納め方

 公的年金が年額18万円以上の人は、原則、年金から保険料を差し引く方法(特別徴収)となりますが、以下のいずれかに該当する場合は、納付書払いまたは口座振替による納付(普通徴収)となります。

  • 介護保険料が特別徴収されていない場合
  • 前年度2月の年金から後期高齢者医療保険料が特別徴収されていない場合
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
  • 年度途中で75歳になられた方、君津市に転入された方

 なお、特別徴収の条件に該当する人であっても、申し出により納付方法を口座振替に変更することができます。
 詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

特別徴収

 特別徴収の場合は、年6回年金支給月に自動的に天引きされます。

特別徴収の納付時期
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
年間保険料額が決定していないため、前年度の年間保険料額に基づいて仮算定された保険料額(前年度2月分と同額)を納めます。

決定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

普通徴収

 普通徴収の場合は、7月〜翌年2月の年8回に分けて納めます。

 納付書でお支払いの方は、納付書を持参のうえ指定の金融機関などで納めてください。
 
 口座振替を希望される方は、預金通帳、はんこ(通帳届出印)、納付書を持参のうえ、
金融機関などで口座振替の手続きをしてください。
 また、キャッシュカードでの口座振替の申し込みも可能です。詳細は下記リンクをご覧ください。

 市税等の口座振替の申し込みがキャッシュカードで簡単に!

 ※国民健康保険税を口座振替にしていた場合でも、振替税目が異なるため新たに口座振替の手続きを行っていただく必要があります。

普通徴収の納期限・口座振替日
期別 納期限・口座振替日
1期 7月末
2期 8月末
3期 9月末
4期 10月末
5期 11月末
6期 12月25日
7期 1月末
8期 2月末

 ※納期限・口座振替日が土日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限・口座振替日となります。

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