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年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続が必要です。
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続が必要です。
年金生活者支援給付金の種類と対象となる方
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
老齢基礎年金を受給している方で、次の要件をすべて満たしている方
・65歳以上
・世帯員全員の市民税が非課税
・前年の老齢年金収入額とその他の所得の合計額が約88万円以下
・65歳以上
・世帯員全員の市民税が非課税
・前年の老齢年金収入額とその他の所得の合計額が約88万円以下
障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給しており、前年の所得額が4,721,000円+扶養親族の数×38万円(扶養者などによって金額の変動あり)以下の方
遺族年金生活者支援給付金
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得額が4,721,000円+扶養親族の数×38万円(扶養者などによって金額の変動あり)以下の方
請求手続き
1 新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、提出してください。
※すでに年金生活者支援給付金を受け取られている方は、手続きの必要はありません。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、提出してください。
※すでに年金生活者支援給付金を受け取られている方は、手続きの必要はありません。
2 これから年金を受給される方
年金の請求手続きとあわせて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。
年金生活者支援給付金の請求などで困った時
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050で始まる電話からかける場合 (東京)03-5539-2216(一般電話)
◆受付時間 <祝日(第2土曜日は除く)、12月29日から1月3日は利用不可>
・月曜日※ 8時30分から19時00分
・火から金曜日 8時30分から17時15分
・第2土曜日 9時30分から16時00分
※月曜日が祝日の場合、翌日以降の開所日初日
※050で始まる電話からかける場合 (東京)03-5539-2216(一般電話)
◆受付時間 <祝日(第2土曜日は除く)、12月29日から1月3日は利用不可>
・月曜日※ 8時30分から19時00分
・火から金曜日 8時30分から17時15分
・第2土曜日 9時30分から16時00分
※月曜日が祝日の場合、翌日以降の開所日初日
制度の概要などについては、以下をご覧ください
厚生労働省 『年金生活者支援給付金特設サイト』<外部リンク>
厚生労働省 『年金生活者支援給付金について』<外部リンク>
日本年金機構 『「年金生活者支援給付金」がはじまります』<外部リンク>