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年金を受けている方が所在不明になったときはお届けが必要です

ページID:0018261 更新日:2019年2月6日更新 印刷ページ表示

1月以上所在不明になったとき

 年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての届出を速やかに行う必要があります。提出先は木更津年金事務所です。

 お届けいただいた後、受給権者ご本人の健在を確認し、所在が不明な場合は、年金の支払いが一時止まります。

 年金の支払いが止まっている方の所在が明らかになったときは、年金のお受け取りを再開するための手続きが必要になります。木更津年金事務所までご連絡をお願いします。

 

お問い合わせ先

 お問い合わせの際には、基礎年金番号が分かるものをご用意ください。

ねんきんダイヤル:0570−05−1165

 ※050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165

 受付時間:月曜日      午前8時30分から午後7時00分

       火曜から金曜日  午前8時30分から午後5時15分

       第2土曜日     午前9時30分から午後4時00分

 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。

 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

 

日本年金機構木更津年金事務所

 〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号

 電話:0438-23-7616(代表)

 受付時間:月曜日      午前8時30分から午後7時00分

       火曜から金曜日  午前8時30分から午後5時15分

       第2土曜日     午前9時30分から午後4時00分

 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。

 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。