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こんなときは届け出が必要です
65歳以上75歳未満の一定の障がいの状態にある人が申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき
- 国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など一定の障がいの程度がわかるもの
他の都道府県に転出するとき
- 資格確認書、保険証
他の都道府県から転入してきたとき
- 負担区分証明書(転出のときに市区町村の窓口で発行されます。)
千葉県内で住所が変わったとき
- 資格確認書、保険証
生活保護を受けるようになったとき
- 資格確認書、保険証
- 生活保護を受けていることがわかる書類(受給証明書、保護決定通知書等)
死亡したとき
- 死亡した人の資格確認書、保険証
※葬祭費の申請に会葬礼状または葬儀の領収書、振込先のわかるものが必要です。