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重度心身障害者医療費の助成

ページID:0088378 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者が医療機関で診療を受けた際の、医療保険における自己負担分を助成します。

ただし、市民税(所得割)が課税されている世帯(医療保険単位)の方は、本制度の利用にあたり自己負担金が必要となります。

また、世帯(医療保険単位)の市民税額(所得割)が一定額以上の方は、一定の要件に該当している方を除き対象外となります。

対象者

  • 身体障害者手帳(1級、2級)所持者
  • 療育手帳(◯Aの1、◯Aの2、◯A、Aの1、Aの2)所持者
  • 精神障害者保険福祉手帳(1級)所持者

上記の手帳を65歳未満で取得した方が対象となります。ただし、平成27年8月1日以前に上記の身体障害者手帳または療育手帳を取得した65歳以上の方は対象となります。

手続きに必要なもの

  • 印章(はんこ)
  • 障害者手帳
  • 加入医療保険の資格に係る情報がわかる書類
  • 振込先の口座情報がわかるもの
  • 対象者および保険世帯員のマイナンバーが確認できる書類 ※保険世帯員についてはお問い合わせください