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自立支援医療費(精神通院医療)の給付
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含む)の自己負担の一部を公費で負担する制度です。
受給者証に記載された指定医療機関での自己負担が、原則として1割となります。
また、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの負担上限額が設けられます。
対象者
精神障がいのため継続的に通院医療を要する方
手続きに必要なもの
- 診断書(精神通院医療用)
- 印章(はんこ)
- 加入医療保険の資格に係る情報がわかる書類
- 対象者および保険世帯員のマイナンバーが確認できる書類 ※保険世帯員についてはお問い合わせください
- 障害年金等の金額が確認できるもの(障害年金等を受給している方のみ)




