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自立支援医療費(更生医療・育成医療)の給付

ページID:0088374 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 自立支援医療費(更生医療)の給付

身体障がい者が障がいを除去したり、障がいの程度を軽くする医療を受けた際の医療費の一部を公費で負担する制度です。

給付が受けられるのは、指定医療機関で治療を受けた場合に限ります。

原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得によりひと月あたりの負担上限額が設けられています。

自立支援医療(更生医療)をご利用いただくためには、指定医療機関の医師の診断、千葉県中央障害者相談センターの判定が必要となりますので、事前に障がい福祉課までご相談ください。

対象となる障がいと治療例

  • 視覚障がい   白内障及び角膜移植術等
  • 聴覚障がい   形成術
  • 言語障がい   形成術、歯科矯正
  • 肢体不自由   形成術、人工関節置換術等
  • 心臓機能障害  弁置換術、ペースメーカー植込術等
  • 腎臓機能障害  人工透析療法、腎移植術等
  • 肝臓機能障害  肝臓移植術等
  • 小腸機能障害  中心静脈栄養法
  • 免疫機能障害  抗HIV療法等

対象者

身体障害者手帳が交付されている18歳以上の方

自立支援医療費(育成医療)の給付

18歳未満の身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、手術等の治療により障がいを除去したり、障がいの程度を軽くすることが見込まれる医療を受けた際の医療費の一部を公費で負担する制度です。

給付が受けられるのは、指定医療機関で治療を受けた場合に限られます。

原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得によりひと月あたりの負担上限額が設けられています。

自立支援医療(育成医療)をご利用いただくためには、指定医療機関の医師の診断が必要となりますので、事前に障がい福祉課までご相談ください。

対象となる疾患の例

  1. 視覚障がいによるもの
  2. 聴覚、平衡機能の障がいによるもの
  3. 音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障がいによるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓の機能の障がいによるもの
  6. 先天性の内臓の機能の障がいによるもの(5に掲げるものを除く)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいによるもの