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福祉タクシー券の交付
重度の身体障がい者(児)または重度の知的障がい者(児)がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成するための利用券を交付します。
対象者
本市に住所を有する次の方
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳◯A・Aの1・Aの2の交付を受けた方、または手帳の交付を受けないで重度の知的障がいと判定された方
助成内容・利用方法
- 1枚500円の利用券を月3枚(年間最大36枚)、人工透析療法を受けている方は月12枚(年間最大144枚)を限度に交付します。
- 利用できる業者は、市が指定したタクシー業者に限ります。
- 1回の乗車につき6枚まで利用可能です。(令和8年4月から拡充)
福祉タクシー事業拡充案内チラシ [PDFファイル/119KB]
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し
※申請書類は以下よりダウンロードできます。




