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障がい者等の日常生活の支援を拡充します!

ページID:0085918 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

日常生活用具給付制度について

日常生活を営むのに支障がある障がい者(児)及び難病患者の日常生活の便宜を図るための用具、住宅改修費を給付します。

ただし、介護保険、労働者災害補償法など他の制度で同様の用具の購入及びレンタルが可能な場合は、他の制度の利用が優先されます。

 

お知らせ

 令和8年4月1日から次のとおり制度を改正しました。

 制度の利用を希望する場合は、必ず事前にご相談のうえ申請してください。

 ご案内(制度の改正について) [PDFファイル/139KB] 

1. 18歳未満の方の日常生活用具費に対する所得制限を撤廃しました。

2. 紙おむつ等の給付対象者を見直しました。

  • 品 目=紙おむつ等
         (1)紙おむつ、尿取パッド (2)サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸用具、おしりふき
         ※(2)のみで購入は不可
  • 対象者=次のいずれにも該当する者。
        (1) 3歳以上65歳未満の者(継続して給付を受ける場合は、この限りでない。)
        (2) 施設入所していない者
        (3) 次のいずれかに該当する者
         ア  ストーマの目立つ変形等によりストーマ用装具の使用が困難な者
         イ  脳原性運動機能障害で排便排尿の意思表示が困難な者
         ウ  高度の排便または排尿機能障害がある者
         エ    下肢、体幹機能に障害がある身体障害者手帳所持者で、常に臥床し、食事、入浴、排便等日常生活のほとんどに介護を要する状態にあり、常時失禁しているもの
         オ  重度または最重度の知的障害者(児)で、排尿又排便の意思表示及び定時排泄が困難なもの
  • 基準額=12,000円/月

3. 医療的ケアを必要とする方へ非常用電源の給付を開始しました。

  • 品 目=ポータブル電源(蓄電池)、 DC/ACインバーター(カーインバーター)(※耐用年数内でいずれか一種目)
  • 対象者=在宅で生活している身体障害者手帳を所持する障害者(児)または難病患者で以下のいずれかに該当する方(※睡眠時無呼吸症候群の方等のCPAPは除く。)
        (1)人工呼吸器を使用している方
        (2)電気式たん吸引器を使用している方
        (3)医療保険における在宅酸素療法を受けている方
  • 基準額=100,000円
  • 機器の要件等詳しいことはこちらをご覧ください→ご案内(非常用電源の給付について) [PDFファイル/118KB]

4. ストーマ用装具の付属品として、洗腸用具を追加しました。 

5. 居宅生活動作補助用具の給付回数を原則1回としました。

 

費用

 

原則として日常生活用具の給付に要する費用の額(取付工事費含む)の1割が自己負担になります。ただし、給付基準額を超えた場合の超過分は実費となります。

なお、利用者が18歳以上で、本人もしくは配偶者が市民税所得割46万円以上の場合は、公費負担の対象外となります。

手続きの流れ等に関する詳細は以下をご覧ください。

 

日常生活用具ガイドブック(利用者向け) [PDFファイル/320KB]

日常生活用具ガイドブック(事業者向け) [PDFファイル/851KB]

 

 

 

 

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