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事業所間連携加算の取り扱いについて
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、セルフプランで複数の事業所を併用する児について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等、情報連携を行った場合の加算として、「事業所間連携加算」が創設されました。
こども家庭庁通知 事業所間連携加算の創設と取扱いについて [PDFファイル/361KB]
(別紙1)事業所間連携加算の手続等の流れ [PDFファイル/263KB]
本市における当該加算の取り扱い及び対応方法は以下のとおりです。
対象となる児童
障害児相談支援事業所以外の者が作成する計画案(セルフプラン)が提出されている障害児であって、複数の障害児通所支援事業所から、継続的に支援の提供を受ける児童
対象事業所
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
手続きの流れ(保護者の方へ)
事業所間での連携会議の開催及びコア事業所からの相談援助をご希望の場合、通所先の事業所へご相談の上、本市に対し「事業所間連携加算確認書」をご提出ください。
加算算定の流れ(事業者の方へ)
(1)事業所
- 児童が利用する他の事業所と会議を実施(オンラインも可)
- 全事業所の個別支援計画を共有
(2)事業所→市
- 会議録をまとめ、各事業所の個別支援計画の写しとともに提出(毎月10日までに提出)
(3)事業所→国保連
- 報告書の作成月をサービス提供月として事業所間連携加算を請求
【参考様式】事業所間連携加算会議録 [Excelファイル/13KB]
【参考様式】事業所間連携加算会議録 [PDFファイル/361KB]