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君津市地域生活支援拠点事業

ページID:0064695 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

君津市地域生活支援拠点事業

 地域生活支援拠点事業は、障がい者または障がい児の重度化・高齢化や、同居家族の死亡等による介護者不在の状態に備え、君津市基幹相談支援センターがコーディネーターの役割を担い、地域の事業所が機能を分担し協力して、障がいのある方やその家族の生活を地域全体で支える仕組みです。

事業の目的

(1) 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備えます。

(2) 体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備することなどにより、障がい者等の地域での生活を支援します。

地域生活支援拠点の機能

国が示す地域生活支援拠点における5つの機能
機能 概要
(1)相談支援 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録の上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に原因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
(2)緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した緊急時の受入体制及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能  
(3)体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 
(4)専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する方、高齢化に伴い重度化した障がいのある方等に対しての専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を行う機能
(5)地域の体制づくり 地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 

5つの機能を有機的に結び付け、地域生活支援拠点を円滑に実施するため、基幹相談支援センターが、全体のコーディネートを行います。

地域生活支援拠点の整備手法

国の示す整備手法は、2類型あり、5つの機能を1つの事業所に集約した「多機能拠点整備型」と、地域における複数の事業所が分担して5つの機能を担う「面的整備型」があります。

君津市は、今ある地域資源を活用し、君津市障害者地域自立支援協議会の活動を通じて、地域の異なる専門性のある事業所が機能を分担し、面的な支援を行う体制の「面的整備型」で整備します。

国の整備手法 [PDFファイル/652KB]

事業の対象者

事業の対象者は、君津市に在住し、君津市が援護の実施主体となる、在宅で生活する、次のいずれかに該当する障がい者等となります。

1 身体障害者手帳の交付を受けている者

2 療育手帳の交付を受けている者

3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者または自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者

4 発達障害者支援法第2条第2項に規定する者

5 指定難病など障害者総合支援法の対象疾病にり患している者

なお、利用にあたっては障害福祉サービスの受給者証が必要となりますので、事前にご相談をお願いします。

地域生活支援拠点事業の事業所登録

地域生活支援拠点事業の実施にあたっては、地域生活支援拠点の各機能を担う事業所の皆さんの協力が必要です。
事業所の登録においては、運営規程等に地域生活支援拠点の機能を担う事業所として規定し、君津市地域生活支援拠点の機能を担う事業所としての申請書に運営規程等を添えて、提出をお願いします。

また、届出の内容を変更する場合または事業を廃止する場合は、変更届けを再度提出する必要があります。

登録事業所

登録事業所(令和6年4月1日時点) [PDFファイル/180KB]

登録手続きの流れ

(1)事業所の運営規程を変更

(2)事業の許可権者に運営規程の変更届出書を提出

(3)君津市に登録申請書(別記第1号様式)を提出
 [添付書類:運営規程の写し]
※事業所(事業所番号)ごとに登録申請書の提出が必要となります。
登録申請書 [Wordファイル/16KB]

※申請書の提出日は、機能を担うことを記載した運営規程の施行日以降としてください。

(4)提出いただいた申請に対して、市が登録通知書を発行

(5)登録された事業所をHPで公開

報酬の加算等について

地域生活支援拠点の機能を担う事業所として登録され、地域生活支援拠点事業として実際に緊急時の受入れ等を実施した際には報酬の加算があります。詳細についてはお問合せください。

 

 

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