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心身障害者扶養年金(県制度)
心身に障がいがあるため、独立自活することが困難な方を扶養している方が、その生存中、毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を支給します。
加入資格
県内に居住する65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者を扶養しているもの
- 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
- 療育手帳所持者
- 精神または身体に永続的な障がいのある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記と同程度と認められる者
掛金
月額 9,300から23,300円(加入年齢による)
(2口の場合 18,600円から46,600円)
支給額
月額 20,000円 (2口の場合 40,000円)
手続き
障がい福祉課までお問い合わせください。