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心身障害者(児)福祉手当(市制度)

ページID:0032003 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

在宅の重度心身障害児者または介護する方に手当を支給します。

対象者・支給額

心身障害者(児)福祉手当の対象者・支給額
  支給額(月額)
ねたきり身体障害者(身体障害者手帳1級から6級)で20歳から64歳までの方 8,650円
療育手帳◯Aの2、Aの1、Aの2で20歳以上の方
※本人または扶養義務者などの所得制限があります。所得制限の限度額は、国制度の特別障害者手当と同じです。
ねたきり身体障害児(身体障害者手帳1級から6級)で20歳未満の方 5,000円
身体障害者手帳1級の方
療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2で20歳未満の方
ねたきり身体障害者で20歳から64歳までの方もしくは療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2の20歳以上の方であって、所得制限の対象になる方
身体障害者手帳2級の方 2,000円

※「ねたきり」とは、居宅においておおむね継続して6か月以上常に臥床し、食事、入浴、排便等日常生活のほとんどに介護を要する状態をいいます。

※心身障害者(児)福祉手当は在宅の方に対する手当です。3か月を超えて入院している方、施設に入所している方は手当を受けることができません。

※特別障害者手当、障害児福祉手当、ねたきり老人福祉手当、重度認知症老人介護手当とは併給できません。

手続きに必要なもの

印章(はんこ)、障害者手帳、振込先の口座がわかるもの