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障害者差別解消法に基づく君津市職員の対応要領を策定しました
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に規定されている職員対応要領を策定しました。
※地方公共団体の努力義務として、職員対応要領を策定すること、また、これを定めたときは公表することが定められています。
お問い合わせ先
- 職員対応要領について 総務部人事課(0439-56-1386)
- 相談窓口について 福祉部障がい福祉課(0439-56-1181)
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に規定されている職員対応要領を策定しました。
※地方公共団体の努力義務として、職員対応要領を策定すること、また、これを定めたときは公表することが定められています。