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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
内容
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入に要する経費の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす方が助成対象となります。
- 君津市内に住所を有している18歳未満の方
- 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付の対象とならない方。ただし、医師が補聴器の装用を必要と認めるときは、片方又は両方の耳の聴力レベルが30デシベル未満についても対象となる場合があります。
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると指定医療機関の医師により判断された方
- この制度による助成を受けていないこと
- 市民税所得割額が46万円以上の人が同じ世帯にいないこと
※指定医療機関とは、障害者総合支援法(育成医療、更生医療)で指定を受けた医療機関となりますので、詳しくは障害福祉課までご相談ください。
申請に必要なもの
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(医師が作成した意見書)
- 補聴器販売業者が作成した見積書
対象となる補聴器・助成額
下記一覧に記載のある補聴器が対象となります。基準額の範囲内で購入費用の3分の2が助成額となります。
(1,000円未満切り捨て)
その他
補聴器の購入前に障害福祉課までご相談ください。(既に購入した補聴器は助成対象になりません。)