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医療費の助成

ページID:0031529 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

 自立支援医療費(更生医療)の給付

身体障害者が障害を除去したり、障害の程度を軽くする医療を受けた際の医療費の一部を公費で負担する制度です。

給付が受けられるのは、指定医療機関で治療を受けた場合に限ります。

原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得によりひと月あたりの負担上限額が設けられています。

自立支援医療(更生医療)をご利用いただくためには、指定医療機関の医師の診断、千葉県中央障害者相談センターの判定が必要となりますので、事前に障害福祉課までご相談ください。

対象となる障害と治療例

  • 視覚障害    白内障及び角膜移植術等
  • 聴覚障害    形成術
  • 言語障害    形成術、歯科矯正
  • 肢体不自由   形成術、人工関節置換術等
  • 心臓機能障害  弁置換術、ペースメーカー植込術等
  • 腎臓機能障害  人工透析療法、腎移植術等
  • 肝臓機能障害  肝臓移植術等
  • 小腸機能障害  中心静脈栄養法
  • 免疫機能障害  抗HIV療法等

対象者

身体障害者手帳が交付されている18歳以上の方

自立支援医療費(育成医療)の給付

18歳未満の身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、手術等の治療により障害を除去したり、障害の程度を軽くすることが見込まれる医療を受けた際の医療費の一部を公費で負担する制度です。

給付が受けられるのは、指定医療機関で治療を受けた場合に限られます。

原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得によりひと月あたりの負担上限額が設けられています。

自立支援医療(育成医療)をご利用いただくためには、指定医療機関の医師の診断が必要となりますので、事前に障害福祉課までご相談ください。

対象となる疾患の例

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚、平衡機能の障害によるもの
  3. 音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓の機能の障害によるもの
  6. 先天性の内臓の機能の障害によるもの(5に掲げるものを除く)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの↵

自立支援医療費(精神通院医療)の給付

精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含む)の自己負担の一部を公費で負担する制度です。

受給者証に記載された指定医療機関での自己負担が、原則として1割となります。

また、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの負担上限額が設けられます。

対象者

精神障害のため継続的に通院医療を要する方

申請の際に必要なもの

  • 診断書(精神通院医療用)
  • 印章(はんこ)
  • 保険証
  • 対象者および保険世帯員のマイナンバーが確認できる書類 ※保険世帯員についてはお問い合わせください
  • 障害年金等の金額が確認できるもの(障害年金等を受給している方のみ)

重度心身障害者医療費の助成

重度心身障害者が医療機関で診療を受けた際の、医療保険における自己負担分を助成します。

ただし、市民税(所得割)が課税されている世帯(医療保険単位)の方は、本制度の利用にあたり自己負担金が必要となります。

また、世帯(医療保険単位)の市民税額(所得割)が一定額以上の方は、一定の要件に該当している方を除き対象外となります。

対象者

  • 身体障害者手帳(1級、2級)所持者
  • 療育手帳(◯Aの1、◯Aの2、◯A、Aの1、Aの2)所持者
  • 精神障害者保険福祉手帳(1級)所持者

上記の手帳を65歳未満で取得した方が対象となります。ただし、平成27年8月1日以前に上記の身体障害者手帳または療育手帳を取得した65歳以上の方は対象となります。

申請の際に必要なもの

  • 印章(はんこ)
  • 障害者手帳
  • 保険証
  • 振込先の口座番号がわかるもの
  • 対象者および保険世帯員のマイナンバーが確認できる書類 ※保険世帯員についてはお問い合わせください

精神障害者医療費の給付

精神障害の治療のために医療機関を受診した際の医療費(薬剤費も含む)の、医療保険における自己負担分を給付します。

ただし、世帯(医療保険単位)の市民税額(所得割)が一定額以上の方は、制度の対象外となる場合があります。

対象者

自立支援医療費(精神通院医療)の受給者または精神疾患により入院している方で、医療機関等において精神障害の治療のため1か月以上にわたり治療を受け医療費を支払っている、下記のいずれかに該当する方。

  1. 本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている方。
  2. 本市以外の住民基本台帳に記録されている方で、本市の国民健康保険に引き続き1年以上加入している方。
  3. 本市の区域外に設置されている学校に就学している方で、その保護者が本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている方。
  4. 本市の区域外に設置されている障害者支援施設に入所している方で、入所する直前に本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている方。

申請の際に必要なもの

  • 印章(はんこ)
  • 保険証
  • 振込先の口座番号がわかるもの
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証または精神障害により入院中であることが確認できる書類
  • 精神障害の治療を1か月以上受けていることが確認できる書類
  • 対象者および保険世帯員のマイナンバーが確認できる書類 ※保険世帯員についてはお問い合わせください