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地域生活支援事業

ページID:0001634 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民にもっとも身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。

市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。

地域生活支援事業
事業名 内容
コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通をはかることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
日常生活用具給付等 障がい者(児)及び難病患者に対し、自立支援用具等、日常生活用具の給与を行います。
移動支援事業 屋外の移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
日中一時支援事業 身体、知的障がい者(児)で、日中一時的に見守り等の支援を行います。
地域活動支援センター 障がいのある人が通い、創作活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜をはかります。
重度身体障害者(児)移動入浴車派遣事業 在宅で入浴困難な重度身体障がい者(児)に移動入浴車を派遣して入浴介護を行います。ただし、介護保険法によるサービスが受けられる場合は、介護保険法の利用が優先になります。
身体障害者自動車改造費助成事業 重度の上下肢、体幹機能障がい者が、就労等の理由で自ら自動車を所有し運転する場合、車の改造に要する経費の一部を助成します。
障害者自動車運転免許費助成事業 身体障がい者または知的障がい者が免許を取得した場合、免許取得に要する費用の一部を助成します。

サービスを利用するには、まず市の窓口での利用申請が必要です。手続き等の詳細は窓口へお尋ねください。