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補装具の交付
補装具の交付、修理が受けられます。
身体障がい者(児)及び難病患者の失われた部位、損なわれた部分を補って必要な身体機能を獲得し、あるいは補うために用いられる用具(障害者相談センターの判定が必要なものもあります。)
- 視覚障がい者及び難病患者・・・・・視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ
- 聴覚障がい者及び難病患者・・・・・補聴器
- 肢体不自由障がい者及び難病患者・・・・・義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ等
費用
原則として補装具の購入及び修理に要した費用の額の1割が自己負担になります。
世帯の所得(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者の所得)に応じて、以下の負担上限月額が設定されています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、対象者が18歳以上で、本人または配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外となります。
※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書
- 同意書
- 対象品目の見積書
- 身体障害者手帳
- 難病患者等の方については、難病等の疾患や状態がわかる書類(診断書や千葉県特定医療費(指定難病)受給者証等)
※その他必要書類補装具の種類等により、その他必要書類がございます。申請前に必ずご相談ください。
※君津市外から転入の場合には、課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。
※申請書類のダウンロードはこちらのページから可能です。




