ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

補装具の交付

ページID:0001633 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

補装具の交付、修理が受けられます。

身体障害者(児)及び難病患者の失われた部位、損なわれた部分を補って必要な身体機能を獲得し、あるいは補うために用いられる用具(障害者相談センターの判定が必要なものもあります。)     

  • 視覚障害者及び難病患者・・・・・盲人用安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ
  • 聴覚障害者及び難病患者・・・・・補聴器
  • 肢体不自由障害者及び難病患者・・・・・義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ等

費用

原則として補装具の購入及び修理に要した費用の額の1割が自己負担になります。なお、世帯の所得に応じて負担上限額が設定され、市民税額(所得割り)が一定額以上の方がいる場合は公費負担の対象外となります。

ただし、介護保険、労働者災害補償保険法など他の制度で補装具の購入及びレンタルが可能な場合は、他の制度の利用が優先されます。