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成年後見制度に関する相談・助成のご案内

ページID:0078190 更新日:2025年7月18日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等の理由で、ものごとを判断する能力が十分でない方の権利を守る人を選任することで、対象の方を法律的に支援する制度です。ご本人の判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人が選ばれます。

 ※後見人・保佐人・補助人に対して、報酬を支払う必要があります。

成年後見制度の種類

 成年後見制度は大きく分けて2つ、法定後見制度任意後見制度があります。

■法定後見制度 

 すでに本人の判断能力が不十分な場合に利用するものです。家庭裁判所に申立の手続きを行います。

 判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型から、家庭裁判所が支援者を選任し、それぞれを後見人・保佐人・補助人と呼びます。

○後見・保佐・補助の各類型の違い

 

後見

保佐

補助

対象者

判断能力が
ほとんどない方

判断能力が

著しく不十分な方

判断能力が

不十分な方

日常的な買物も自分ではできません。
重度の認知症で、常に介護が必要な状態です。

日常的な買物はできますが、重要な財産行為はできません。
本人が自覚しない物忘れがしばしばあります。

重要な財産行為は誰かに援助してもらう必要があります。
物忘れがあり、本人にもその自覚があります。

申立ができる人

本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長等

代理権

財産に関する
すべての法律行為
(本人同意は不要)

本人同意を得た上で、
家庭裁判所が定める特定の法律行為

同意権・取消権

日常生活に関する行為
(日用品の買物等)
以外の行為

法律上定められた重要な行為(相続の承認・住宅改築等)

本人同意を得た上で家庭裁判所が定めた特定の法律行為

代理権:後見人等が本人に代わって、契約等の法律行為を行える権限

同意権:本人が契約等の法律行為を行う場合には、後見人等の同意が必要であるという権限

取消権:後見人等の同意がないまま、本人が法律行為等を行った場合、取り消せる権限

■任意後見制度

 本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)と公正証書によって契約(任意後見契約といいます)を結んでおきます。ご本人の判断能力が不十分になったときに,本人や、任意後見受任者などが裁判所に申立を行い、契約にもとづいて任意後見人が本人を支援する制度です。

 任意後見制度の詳細については,お近くの公証役場でご確認ください。

成年後見制度の申立

■申立をする裁判所

 本人の住所地もしくは居住地を管轄する裁判所に、申立を行います。

■申立をすることができる人

 本人や配偶者、四親等内の親族が申立を行うことができます。

 しかし、本人に身寄りが全く無い場合や、親族が申立を行うことが困難な場合には、市町村長が代わって申立を行うことができます。

■申立に必要な費用

 定期的に変更がありますので、詳細は家庭裁判所のホームページをご確認下さい。

君津市成年後見制度利用支援事業

 君津市では、成年後見制度の利用を支援し、必要としている方の福祉の増進を図るため、市長申立を行う場合の手続き費用の一部助成や、就職された後見人・保佐人・補助人への報酬を一部助成しています。

君津市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/159KB]

成年後見制度報酬助成交付申請書 [Wordファイル/17KB]

 成年後見制度報酬助成交付申請書 [PDFファイル/95KB]

相談窓口

 65歳以上の高齢者の方については、高齢者支援課(Tel 0439-56-1731)へご相談ください。 

 障がいのある方については、障がい福祉課(Tel 0439-56-1181)へご相談ください。

 また、君津市社会福祉協議会に設置されている、きみつ成年後見支援センター(Tel 0439-55-0454)でも、ご相談いただけます。きみつ成年後見支援センター<外部リンク>

 

 

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