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福祉有償運送のご案内
福祉有償運送とは
「福祉有償運送」は、一人で公共交通機関を利用することが困難な要介護者や身体障害者等に対して、社会福祉法人やNPO法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。
福祉有償運送の利用・実施団体
福祉有償運送を利用できる方は、次に該当する方のうち電車、バス、タクシーなどの公共交通機関をお一人で利用することが困難な方となります。
・介護保険の要介護認定、要支援認定をお持ちの方
・身体障害者手帳をお持ちの方
・内部障害、知的障害、精神障害のある方、その他肢体不自由な方等
利用の際には、「事前の会員登録方法」や、「利用料金」「車両(福祉車両・セダン型車両等)」などについて、下記実施団体へ確認のうえご利用ください。
なお、実施団体の運営体制(車両数、運転者数等)により対応に限りがあることから、上記要件に該当する方でも、利用ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
福祉有償運送実施事業者(君津市) [PDFファイル/70KB]
【法人向け】 福祉有償運送事業を実施するには
福祉有償運送事業を実施するにあたっては、運輸支局や、バス、タクシー事業者、福祉団体等の関係者から構成する「君津市福祉有償運送運営協議会」との協議(合意)及び国土交通省への登録申請等が必要となります。詳しくは、高齢者支援課までご相談ください。
1.福祉有償運送事業を実施するには、市町村が主宰する福祉有償運送運営協議会で合意がされていること等、国土交通省の登録が必要です。登録の有効期間は、原則2年間となります。
2.事業主体は、特定非営利活動法人、公益法人、農業共同組合、消費生活共同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。
3.運送の対象者は、次の方のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方となります。なお、利用開始にあたっては、あらかじめ事業者が作成する旅客名簿への記載が必要となります。
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
- 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定者
- 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定者
- 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
- その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害を有する方
4.事業実施にあたっては、運送の安全及び旅客の利便の確保が必要です。
- 第二種運転免許保有者及び講習受講者等の運転者の要件
- 運行管理責任者、 整備管理責任者の選任
- 損害賠償の基準
- 運転者の疾病、疲労、飲酒がないこと等の確認と記録
- 運転者台帳、運転者証(掲示)、事故の記録、旅客名簿の作成等
5.福祉有償運送運営協議会との協議事項
- 福祉有償運送の必要性
- 運送の区域
- 旅客から収受する対価
- 運送しようとする旅客の範囲、自動車の種類と数、運転者要件、損害賠償措置、運行管理、整備管理、事故連絡体制、苦情処理等
6.その他参考資料等
福祉有償運送ガイドブック(平成20年3月 国土交通省自動車交通局旅客課) [PDFファイル/1.24MB]
国土交通省ホームページ:自家用有償旅客運送について<外部リンク>