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情報公開制度
本市の情報公開制度は、実施機関が保有する行政文書を開示することにより、市民の皆様に対して、市の諸活動に対する説明責任が全うされるようにするとともに、市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による開かれた市政を発展させることを目的としています。
情報の公開は、市民一人ひとりの請求により行政文書の開示を行い、その開示に当たっては、原則開示の精神にのっとり、行政文書を開示することとなります。ただし、行政文書の中に個人に関する情報などが記載されている場合は、それらの情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしています。
◇請求ができる方
- 市内に住所のある方
- 市内に事務所または事業所を有する方および法人その他の団体
- 市内にある事務所または事業所に勤務する方
- 市内にある学校に在学する方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係のある方
◇請求の対象(行政文書)
実施機関の職員等が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録で、組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(これらを「行政文書」といいます。)が対象となります。
◇実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長および議会が実施機関として、行政文書の開示を行います。
◇請求の方法
行政文書開示請求書に必要事項を記入し、総務部総務課(市役所7階)に提出してください。
閲覧もしくは視聴または写しの交付を請求することができます。
◆ご注意!
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日までを除く。)
なお、電話、Faxおよび電子メールによる受け付けはできません。
◇請求に対する決定
行政文書開示請求書を受け付けた日から30日以内に請求のあった行政文書について、開示するかどうか決定し、書面により通知します。
なお、事務処理上の困難その他やむを得ない理由がある場合は、決定の期間を延長することがあります。
◇手数料
行政文書の開示を受ける際に、次の手数料がかかります。
区分 | 金額 |
---|---|
閲覧(視聴を含む)の場合 | 1件につき300円 |
写しの交付の場合 | 1件につき300円に写し1枚につき10円(多色刷の ものは50円)を加えて得た金額 |
電磁的記録の閲覧の場合 | 1件につき300円 |
電磁的記録を電磁的記録 のまま電磁的記録媒体に 写したものの交付の場合 |
1件につき300円に電磁的記録媒体一につき100円 を加えて得た金額 |
電磁的記録を紙に印刷 したものの交付の場合 |
1件につき300円に印刷物1枚につき10円を加えて 得た金額 |