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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

ページID:0090709 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

最高裁判決に伴う追加給付を実施します

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、生活保護費の追加給付を実施します。

制度の詳細については、以下のページをご確認ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ移動)<外部リンク>

対象世帯

生活保護を受給中の世帯

生活保護を受給中の世帯は、手続きは不要です。

ただし、過去に廃止の手続きをされた場合で、

下記の生活保護廃止世帯の(1)または(2)に該当する世帯は、

過去の期間に対しての申出が必要です。

生活保護廃止世帯

(1) 平成25年8月から平成30年9月までの間に君津市で生活保護を受給したことがある世帯

(2) 平成30年10月から令和8年3月までの間に君津市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

※対象となるかという質問や、過去の受給歴に関する事柄は、電話でお答えすることはできません。

対象とならない方や世帯(君津市では対象とならない場合を含む)

・申出時点で死亡している世帯員

・他自治体で生活保護を受けていた世帯(当時、生活保護費を受給していた自治体にお問い合わせください)

給付金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。

当時の世帯員の年齢や人数、受給期間などを考慮して、

個別に計算する必要があり、世帯ごとに支給金額は異なります。

電話や窓口で、給付金額をお答えすることはできません。

申出書を提出し、追加給付が決定された方には、給付金額を書面により通知いたします。

申出方法

申出書の提出は、インターネット上で行えます。

受付ページ<外部リンク>」をクリックして手続きを行ってください。

 

紙媒体で提出する場合は、

以下の申出書をダウンロードし、

必要な添付書類をご用意したうえで、提出してください。

必須書類

1 申出書 [PDFファイル/223KB] ※申出書記入例 [PDFファイル/554KB]

2 申出者の本人確認書類の写し

3 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

  ※申出書に記載する世帯構成によって、

   現在の戸籍謄本だけでは必要な事項が確認できない場合がありますので、

   ご不明な点がありましたら、厚生課(56-1545)まで問い合わせください。

4 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し

5 申出者本人の振込先口座の口座情報がわかる預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(カナ氏名が分かるもの)

必要に応じて提出いただく資料

・加算等の申出で必要とされる挙証資料

挙証資料

申出に係る

加算等の種類

挙証資料の例
障害者加算

身体障害者手帳 国民年金証書 

特別児童扶養手当受給証明書 福祉手当認定通知書

※上記の書類がない場合は、

精神障害者保健福祉手帳 養育手帳 

または 障害者加算に関する保護決定通知書

母子加算

児童扶養手当の証書・通知書 

または 母子加算の決定に関する保護決定通知書

妊産婦加算

母子健康手帳

または 妊産婦加算の決定に関する保護決定通知書

在宅患者加算

結核治療に係る書類 

または 在宅患者加算に関する保護決定通知書

放射線障害者加算

被爆者健康手帳 原爆症認定に係る書類

または 保護決定通知書

未成年者控除

(20歳未満控除)

20歳未満の就労に係る給与明細

通帳履歴(就労収入の状況が分かるもの)

または 20歳未満控除に関する保護決定通知書

代理人が提出する場合の必須書類

 申出権者による申出が困難な場合は、以下の方が代理で申し出をすることができますが、必要な書類を必ず添付してください。

 (代理することができる方)

  ・申出権者と同じ世帯に属する世帯員

  ・法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)

  ・親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員

 (必須書類)

  1 委任状 [PDFファイル/52KB] ※法定代理人のみ提出不要です。

  2 代理する者の本人確認書類

  3 代理人と申出権者との関係が分かる書類

    ・代理人が、世帯員・親族の場合は、戸籍謄本

    ・代理人が、法定代理人の場合は、委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書

    ・代理人が、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類

 (その他の注意事項)

  振込先の口座の名義人は、申出権者のものに限ります。

申出期限

令和9年7月31日(土曜日)  ※当日消印有効

追加給付に関する問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)<外部リンク>

本制度の内容について確認したい方、君津市以外の⾃治体で⽣活保護を受給していた方は、こちらへお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

 

君津市の相談窓口

廃止世帯 電話番号:0439-56-1545

受給中世帯 電話番号:0439-56-1175

 ※過去の受給歴など、個人に関する内容等は、電話ではお答えできません。

特殊詐欺にご注意ください

君津市からの今回の保護費の追加給付に関連して、電話での口座番号の聞き取り、金融機関ATMの操作を依頼することはありません。

 

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