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定額減税不足額給付金のご案内

ページID:0068336 更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

概要

 令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方へ、調整給付金(当初)を支給しました。

 令和7年になって、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、

 改めて給付金額を計算した結果、不足が生じた方などに対して、

 定額減税不足額給付金を支給します。

不足額給付金の対象者・金額・受給方法

不足額給付1

対象者

  本来給付すべき金額と、調整給付金(当初)との間の差額で不足額が生じる方が対象となります。

   ※令和7年1月1日時点で、君津市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。

    (住登外課税者含む)

   ※令和6年1月1日時点で、君津市の住民基本台帳に記録されていない方は、

    申請が必要な場合がありますので、受給方法の(3)を確認してください。

   ※以下のような方が該当する可能性があります。

     例1 令和5年に比べて、令和6年の収入が大きく減少した方(退職・離職した、など)

     例2 令和6年に新たに就職して、所得税が発生した方(学生から社会人になった、など)

     例3 令和6年度住民税の修正申告により、住民税所得割額が減少した方

     例4 令和6年中に扶養親族が増加した方(子が出生した、など)

金 額

  本来給付すべき金額と、調整給付金(当初)との差額

  ※対象者ごとに異なります。

受給方法

 (1)「定額減税不足額給付金支給通知書」が届いた方

  ※令和6年1月1日及び令和7年1月1日に君津市の住民基本台帳に記録及び税情報があり、

   公金受取口座の登録もしくは、

   過去に給付金を受給したことがあり、口座情報の履歴がある方に送付しています。

   ●手続き

    通知書に記載の口座に支給しますので、手続きは必要ありません。

    ただし、以下の(1)〜(3)に該当する場合は、 

    厚生課給付金窓口(0439-27-0237)までご連絡のうえ、

    令和7年9月1日(月曜日)までに、

    郵送・窓口提出・インターネット等のいずれかで、手続きをしてください。 

     (1)受給を拒否する

      郵送・窓口 受給拒否の届出書(記載例あり) [PDFファイル/91KB]

      インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。

     (2)振込口座を変更する

      郵送・窓口  支給口座登録等の届出書(記載例あり) [PDFファイル/149KB]

      インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。

     (3)不足額給付について重大な相違がある

      厚生課給付金窓口(0439-27-0237)までご連絡ください。

 

 (2)「定額減税不足額給付金支給確認書」が届いた方

  ※令和6年1月1日及び令和7年1月1日に君津市の住民基本台帳に記録があり、

   口座情報の履歴がない方等に送付しています。

   ●手続き

    確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付し、

    令和7年10月31日(金曜日)までに

    以下のいずれかの方法で、提出してください。

     郵送・窓口 返信用封筒を使用して郵送するか、厚生課給付金窓口に直接提出してください。

     インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。

 

 (3)申請が必要な方

   令和6年1月2日以降に君津市へ転入し、

   令和7年1月1日時点で君津市の住民基本台帳に記録がある方で、

   上記「不足額給付1 対象者」に該当する方は、

   申請が必要です。

    ●手続き

    定額減税不足額給付金申請書(転入者用)を

    令和7年10月31日(金曜日)までに

    以下のいずれかの方法で、提出してください。

    提出後、支給要件に該当するか審査を行い、

    支給要件に該当した方には、

    定額減税不足額給付金支給確認書を送付します。

     郵送・窓口 定額減税不足額給付金申請書(転入者用) [PDFファイル/326KB]

     インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。     

 

不足額給付2

対象者

 原則、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  (1) 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ

  (2) 税制上の「扶養親族」対象外(※)

    ※青色事業専従者・事業専従者または合計所得金額が48万円超

  (3) 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

    ※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、

     令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、

     令和6年度新たに非課税等となった世帯への給付金(10万円)

 ※令和7年1月1日時点で、君津市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。

 ※なお、令和5年所得または令和6年所得のどちらかで上記(2)、(3)の要件を満たし、

  定額減税において本人または扶養親族として所得税3万円、住民税1万円どちらかの

  減税が受けられていない場合、対象となる可能性があります。

金 額

 4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円

受給方法

 (1)「定額減税不足額給付金支給通知書」が届いた方

  ※令和6年1月1日及び令和7年1月1日に君津市の住民基本台帳に記録及び税情報があり、

   公金受取口座の登録もしくは、

   過去に給付金を受給したことがあり、口座情報の履歴がある方に送付しています。

   ●手続き

    通知書に記載の口座に支給しますので、手続きは必要ありません。

    ただし、以下の(1)〜(3)に該当する場合は、 

    厚生課給付金窓口(0439-27-0237)までご連絡のうえ、

    令和7年9月1日(月曜日)までに、

    郵送・窓口提出・インターネット等のいずれかで、手続きをしてください。 

     (1)受給を拒否する

      郵送・窓口 受給拒否の届出書(記載例あり) [PDFファイル/91KB]

      インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。

     (2)振込口座を変更する

      郵送・窓口  支給口座登録等の届出書(記載例あり) [PDFファイル/149KB]

      インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。

     (3)不足額給付について重大な相違がある

      厚生課給付金窓口(0439-27-0237)までご連絡ください。

 

 (2)「定額減税不足額給付金支給確認書」が届いた方

  ※令和6年1月1日及び令和7年1月1日に君津市の住民基本台帳に記録があり、

   口座情報の履歴がない方等に送付しています。

   ●手続き

    確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付し、

    令和7年10月31日(金曜日)までに

    以下のいずれかの方法で、提出してください。

     郵送・窓口 返信用封筒を使用して郵送するか、厚生課給付金窓口に直接提出してください。

     インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。

 

 (3)申請が必要な方

   令和6年中に他の市区町村・海外から君津市に転入し、

   令和7年1月1日時点で君津市の住民基本台帳に記録があり、

   支給要件に該当する方は申請が必要です。

   申請後、支給要件に該当するか審査を行います。

    ●手続き

    定額減税不足額給付金申請書(転入者以外)を

    令和7年10月31日(金曜日)までに

    以下のいずれかの方法で、提出してください。

     郵送・窓口 定額減税不足額給付金申請書(転入者以外) [PDFファイル/264KB]

     インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。   

 

給付金に関する問い合わせ

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