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定額減税不足額給付金のご案内
概要
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方へ、調整給付金(当初)を支給しました。
令和7年になって、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、
改めて給付金額を計算した結果、不足が生じた方などに対して、
定額減税不足額給付金を支給します。
不足額給付金の対象者・金額・受給方法
不足額給付1
対象者
本来給付すべき金額と、調整給付金(当初)との間の差額で不足額が生じる方が対象となります。
※令和7年1月1日時点で、君津市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
(住登外課税者含む)
※令和6年1月1日時点で、君津市の住民基本台帳に記録されていない方は、
申請が必要な場合がありますので、受給方法の(3)を確認してください。
※以下のような方が該当する可能性があります。
例1 令和5年に比べて、令和6年の収入が大きく減少した方(退職・離職した、など)
例2 令和6年に新たに就職して、所得税が発生した方(学生から社会人になった、など)
例3 令和6年度住民税の修正申告により、住民税所得割額が減少した方
例4 令和6年中に扶養親族が増加した方(子が出生した、など)
金 額
本来給付すべき金額と、調整給付金(当初)との差額
※対象者ごとに異なります。
受給方法
(1)「定額減税不足額給付金支給通知書」が届いた方
※令和6年1月1日及び令和7年1月1日に君津市の住民基本台帳に記録及び税情報があり、
公金受取口座の登録もしくは、
過去に給付金を受給したことがあり、口座情報の履歴がある方に送付しています。
●手続き
通知書に記載の口座に支給しますので、手続きは必要ありません。
ただし、以下の(1)〜(3)に該当する場合は、
厚生課給付金窓口(0439-27-0237)までご連絡のうえ、
令和7年9月1日(月曜日)までに、
郵送・窓口提出・インターネット等のいずれかで、手続きをしてください。
(1)受給を拒否する
郵送・窓口 受給拒否の届出書(記載例あり) [PDFファイル/91KB]
インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。
(2)振込口座を変更する
郵送・窓口 支給口座登録等の届出書(記載例あり) [PDFファイル/149KB]
インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。
(3)不足額給付について重大な相違がある
厚生課給付金窓口(0439-27-0237)までご連絡ください。
(2)「定額減税不足額給付金支給確認書」が届いた方
※令和6年1月1日及び令和7年1月1日に君津市の住民基本台帳に記録があり、
口座情報の履歴がない方等に送付しています。
●手続き
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付し、
令和7年10月31日(金曜日)までに
以下のいずれかの方法で、提出してください。
郵送・窓口 返信用封筒を使用して郵送するか、厚生課給付金窓口に直接提出してください。
インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。
(3)申請が必要な方
令和6年1月2日以降に君津市へ転入し、
令和7年1月1日時点で君津市の住民基本台帳に記録がある方で、
上記「不足額給付1 対象者」に該当する方は、
申請が必要です。
●手続き
定額減税不足額給付金申請書(転入者用)を
令和7年10月31日(金曜日)までに
以下のいずれかの方法で、提出してください。
提出後、支給要件に該当するか審査を行い、
支給要件に該当した方には、
定額減税不足額給付金支給確認書を送付します。
郵送・窓口 定額減税不足額給付金申請書(転入者用) [PDFファイル/326KB]
インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。
不足額給付2
対象者
原則、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(2) 税制上の「扶養親族」対象外(※)
※青色事業専従者・事業専従者または合計所得金額が48万円超
(3) 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、
令和6年度新たに非課税等となった世帯への給付金(10万円)
※令和7年1月1日時点で、君津市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
※なお、令和5年所得または令和6年所得のどちらかで上記(2)、(3)の要件を満たし、
定額減税において本人または扶養親族として所得税3万円、住民税1万円どちらかの
減税が受けられていない場合、対象となる可能性があります。
金 額
4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円
受給方法
(1)「定額減税不足額給付金支給通知書」が届いた方
※令和6年1月1日及び令和7年1月1日に君津市の住民基本台帳に記録及び税情報があり、
公金受取口座の登録もしくは、
過去に給付金を受給したことがあり、口座情報の履歴がある方に送付しています。
●手続き
通知書に記載の口座に支給しますので、手続きは必要ありません。
ただし、以下の(1)〜(3)に該当する場合は、
厚生課給付金窓口(0439-27-0237)までご連絡のうえ、
令和7年9月1日(月曜日)までに、
郵送・窓口提出・インターネット等のいずれかで、手続きをしてください。
(1)受給を拒否する
郵送・窓口 受給拒否の届出書(記載例あり) [PDFファイル/91KB]
インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。
(2)振込口座を変更する
郵送・窓口 支給口座登録等の届出書(記載例あり) [PDFファイル/149KB]
インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。
(3)不足額給付について重大な相違がある
厚生課給付金窓口(0439-27-0237)までご連絡ください。
(2)「定額減税不足額給付金支給確認書」が届いた方
※令和6年1月1日及び令和7年1月1日に君津市の住民基本台帳に記録があり、
口座情報の履歴がない方等に送付しています。
●手続き
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付し、
令和7年10月31日(金曜日)までに
以下のいずれかの方法で、提出してください。
郵送・窓口 返信用封筒を使用して郵送するか、厚生課給付金窓口に直接提出してください。
インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。
(3)申請が必要な方
令和6年中に他の市区町村・海外から君津市に転入し、
令和7年1月1日時点で君津市の住民基本台帳に記録があり、
支給要件に該当する方は申請が必要です。
申請後、支給要件に該当するか審査を行います。
●手続き
定額減税不足額給付金申請書(転入者以外)を
令和7年10月31日(金曜日)までに
以下のいずれかの方法で、提出してください。
郵送・窓口 定額減税不足額給付金申請書(転入者以外) [PDFファイル/264KB]
インターネット 受付ページ<外部リンク>をクリックして入力して送信してください。
給付金に関する問い合わせ
給付金に関する問い合わせはインターネット上でも受け付けています。
ご不明な点等ございましたら、「受付ページ<外部リンク>」からお問い合わせ内容を送信してください。