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行旅病人及び行旅死亡人の取扱い

ページID:0001458 更新日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示

 厚生課では、行旅病人及び行旅死亡人に対する援護措置を行っています。

  • 行旅病人の生活・養護についての相談指導・必要な援護措置縁故者の調査
  • 行旅死亡人の葬祭執行、遺骨の保管、縁故者の捜査、慰留金品の保管処分その他必要な調査及び同伴者(行旅病人又は行旅死亡人に同伴し、救護を必要としている者)の救護

行旅病人とは

 歩行することができない行旅中の病人で療養先が見つからず、救護者のない者をいいます。

  • 飢えにより歩行できなくなった行旅者
  • 行旅中の妊産婦であって手当を要するがそのあてのない者
  • 行旅者、居所のない(不明)者であって引取者がなく、警察官が救護の必要があると認めた者

行旅死亡人とは

 行旅中に死亡し引取者のいない者をいいます。

行旅死亡人の告示

身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)第9条の規定により告示します。

君津市告示第139号 [PDFファイル/121KB]

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