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事業者に対する悪臭規制

ページID:0000887 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

悪臭防止法による規制について

悪臭防止法による規制

 悪臭防止法では、「悪臭物質濃度」、若しくは「臭気指数」のいずれかによって、悪臭の強さの規制をしています。本市では、「悪臭物質濃度による規制」を採用しており、悪臭の主な原因となる22の化学物質の濃度を規制しています。

規制地域

 都市計画法に定める用途地域内

規制基準

(1)敷地境界での規制基準(法第4条第1項第1号)

敷地境界での規制基準表(法第4条第1項第1号)
特定悪臭物質の種類 大気中の濃度の許容限度(単位 ppm)
アンモニア 1ppm

メチルメルカプタン

0.002ppm
硫化水素 0.02ppm
硫化メチル 0.01ppm
二硫化メチル 0.009ppm
トリメチルアミン 0.005ppm
アセトアルデヒド 0.05ppm
プロピオンアルデヒド 0.05ppm
ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm
イソブチルアルデヒド 0.02ppm
ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm
イソバレルアルデヒド 0.003ppm
イソブタノール 0.9ppm
酢酸エチル 3ppm
メチルイソブチルケトン 1ppm
トルエン 10ppm
スチレン 0.4ppm
キシレン 1ppm
プロピオン酸 0.03ppm
ノルマル酪酸 0.001ppm
ノルマル吉草酸 0.0009ppm
イソ吉草酸 0.001ppm

(2)排出口での規制基準(法第4条第1項第2号)

 (1)に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量を許容限度とする。

(3)排出水の規制基準(法第4条第1項第3号)

(3)排出水の規制基準(法第4条第1項第3号)
特定悪臭物質の種類 事業場から敷地外に排出される排出水の量 排出水中の濃度の許容限度
(単位 mg/L)
メチルメルカプタン 0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.03mg/L
0.001立方メートル毎秒を越え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 0.007mg/L
0.1立方メートル毎秒を越える場合 0.002mg/L
硫化水素 0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.1mg/L
0.001立方メートル毎秒を越え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 0.02mg/L
0.1立方メートル毎秒を越える場合 0.005mg/L
硫化メチル 0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.3mg/L
0.001立方メートル毎秒を越え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 0.07mg/L
0.1立方メートル毎秒を越える場合 0.01mg/L
二硫化メチル 0.001立方メートル毎秒以下の場合 0.6mg/L
0.001立方メートル毎秒を越え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 0.1mg/L
0.1立方メートル毎秒を越える場合 0.03mg/L