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土砂等発生元証明書

ページID:0030456 更新日:2020年6月25日更新 印刷ページ表示

 「君津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下「条例」といいます。)条例施行規則第15条に規定する「土砂等発生元証明書」は、発生元事業者の代表者又は、現場責任者が証明することとなっています。

根拠となる条文

条例施行規則第15条第2項

土砂等発生元証明書の取扱いについては、下記をご覧ください。

様式

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