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飲食店のカラオケ騒音などの規制基準
1.飲食店営業等の騒音に係る改善命令等
市長は、飲食店営業等に係る深夜等(午後11時00分から翌日の午前6時00分までの間をいう。)における騒音(音響機器音、楽器音その他客の出入りに伴う騒音を含む。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該飲食店営業等を行う者に対し、期限を定めて、当該騒音の防止方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができます(君津市環境保全条例第47条より) 。
2.深夜騒音の規制対象となる営業
飲食店営業等とは、次に掲げるものです(君津市環境保全条例施行規則第19条より)。
- 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第34条の2第2号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの及び事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
- ガソリンスタンド営業
- 液化石油ガススタンド営業
- ボーリング場営業
- ゴルフ練習場営業
3.飲食店営業等に係る利用者の責務
深夜等において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてなりません(君津市環境保全条例第47条より) 。
4.飲食店営業等に係る深夜における騒音の規制基準
飲食店営業等に係る深夜における騒音の基準は、当分の間、当該営業場の内から発生する騒音について特定施設又は特定作業による騒音の規制基準の夜間の欄に定めるものとします(君津市環境保全条例施行規則別表第4より)。
区域の区分\時間の区分 |
夜間 午後10時00分から翌日の |
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第1種区域 | 40デシベル |
第2種区域 | 45デシベル |
第3種区域 | 50デシベル |
第4種区域 | 60デシベル |
その他の区域 | 50デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定点は、原則として音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外の騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
- 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
- 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区分は、次の表のとおりとする。
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
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第2種区域 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び 第1特別地域(準工業地域のうち、第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう。)並びに 大字中島字木ノ下、和田下、ボチヤシキ、久保田及びタカギワの全部の地域、 大字泉字鍛治屋前、竹ノ下、南田、泉台、越堀及び星谷の全部の地域、 大字法木作字西畑88番1地先から大字六手字沖田351番3地先までの県道荻作君津線の両側200メートルの地域、 大字六手字沖田259番4地先から大字中島字中島292番9地先までの市道六手・中島線の両側200メートルの地域、 大字中島字北原田647番3地先から大字福岡字西根472番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、 大字福岡字西根473番1地先から字高原218番1地先までの県道小櫃佐貫停車場線の両側200メートルの地域、 大字福岡字高原217番1地先から大字西粟倉字田縁132番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、 大字西粟倉字天神下131番2地先から130番1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側200メートルの地域、 大字塚原字代畑111番1地先から字仲町69番2地先までの市道塚原・行馬線の両側200メートルの地域、 大字西粟倉字湯ノ上120番地先から大字東粟倉字七福415番1地先までの国道465号の両側200メートルの地域、 大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、 大字青柳字スダレ172番2地先から木更津市境界までの国道410号の両側200メートルの地域、 大字俵田字菊沢38番1地先から木更津市境界まで市道小櫃松丘線の両側200メートルの地域、 大字吉野字尾代場180番1地先から大字三田字毛無田270番1地先までの県道加茂木更津線の両側100メートルの地域、 大字三田字毛無田270番1地先から大字末吉字下浪帰226番地先までの県道加茂木更津線の両側200メートルの地域、 大字末吉字作畑589番4地先から大字末吉字後宿898番地先までの市道末吉線の両側100メートルの地域、 大字吉野字尾代場180番1地先から字走口117番地先までの市道川谷小櫃線の両側100メートルの地域、 大字小市部字橋戸の全部の地域、 大字久留里市場の全部の地域並びに大字久留里字安住の全部の地域のうち第3種区域に含まれない地域 |
第3種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第1特別地域を除く。)及び 第2特別地域(工業地域のうち第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域に接する地域であり第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。)並びに 大字久留里市場字上町55番の2地先から字下町595番地先までの国道410号 の両側50メートルの地域 |
第4種区域 | 工業地域(ただし、第2特別地域を除く。)及び工業専用地域 |
その他の区域 |
第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域以外の区域 |
6 5に規定するその他の区域で市長が第1種区域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第1種区域等に適用される規制基準を適用することができる。
7 第1種区域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。