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特定作業の規制基準

ページID:0041696 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

君津市環境保全条例の規制基準(君津市環境保全条例施行規則別表第4より)

1.水質汚濁に係る規制基準

水質汚濁に係る規制基準
項目 特定作業の種類 規制基準
外観 鶏の解体作業(1日当りの解体数が100羽以上の作業に限る。) 羽毛等の浮遊が認められないこと(公共用水域に排出される水)
透視度

イ 砂利を洗浄する作業(砂利の年間の総洗浄量 が30,000立方メートル以上の作業場に限る。)

5度以上(公共用水域に排出される水)
沈砂池又はこれと同等以上の能力を有する施設(沈砂池等)の設置

ア 砂利又は土を採取する作業(採取による砂利若しくは土の露出面積の合計が3,000平方メートル以上であるか又は砂利若しくは土の年間の総掘削量が30,000立方メートル以上の採取場で実施される作業に限る。)

イ 砂利を洗浄する作業(砂利の年間の総洗浄量が30,000立方メートル以上の作業場に限る。)

 1 沈砂池の容量の合計(Qm3)
Q=300×(A/10,000)で計算されたQ以上であること。
ただし、A(m2)は、届出時点までに砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条又は千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)第3条第1項の規定により認可された掘削面積の合計から処理を完了した掘削跡地面積の合計を差し引いた面積である。

2 雨水等の導入
Aに該当する区域内の雨水及びしぼれ水は全て沈砂池等に導入すること。

3 堆積土砂の除去
流入土砂の堆積により、沈砂施設の容量が、各区域の集水面積から計算された容積の30パーセントに減少した場合には、速やかに土砂を除去し、100パーセント以上に回復させること。

備考

検定方法は、次の各号に掲げる項目について当該各号に定めるところによる。

  1. 外観 日本産業規格K0102(規格)8に該当する方法
  2. 透視度 規格9に該当する方法

2.騒音又は振動に係る規制基準

ア騒音の規制基準

特定施設又は特定作業による騒音の規制基準
区域の区分\時間の区分 昼間 午前8時00分から
午後7時00分まで

朝 午前6時00分から午前8時00分まで
夕 午後7時00分から午後10時00分まで

夜間 午後10時00分から翌日の午前6時00分まで
第1種区域  50デシベル以下  45デシベル以下  40デシベル以下
第2種区域  55デシベル以下  50デシベル以下  45デシベル以下
第3種区域  65デシベル以下  60デシベル以下  50デシベル以下
第4種区域  70デシベル以下  65デシベル以下  60デシベル以下
その他の区域  60デシベル以下  55デシベル以下  50デシベル以下
備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定点は、原則として音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外の騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

  • 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
  • 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
  • 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
  • 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5  第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区分は、次の表のとおりとする。

第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区分
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
第2種区域 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び

第1特別地域(準工業地域のうち、第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう。)並びに

大字中島字木ノ下、和田下、ボチヤシキ、久保田及びタカギワの全部の地域、

大字泉字鍛治屋前、竹ノ下、南田、泉台、越堀及び星谷の全部の地域、

大字法木作字西畑88番1地先から大字六手字沖田351番3地先までの県道荻作君津線の両側200メートルの地域、

大字六手字神明渡259番4地先から大字中島字中島292番9地先までの市道六手・中島線の両側200メートルの地域、

大字中島字北原田647番3地先から大字福岡字西根472番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、

大字福岡字西根473番1地先から字高原218番1地先までの県道小櫃佐貫停車場線の両側200メートルの地域、

大字福岡字高原217番1地先から大字西粟倉字田縁132番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、

大字西粟倉字天神下131番2地先から130番1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側200メートルの地域、

大字塚原字代畑111番1地先から字仲町69番2地先までの市道塚原・行馬線の両側200メートルの地域、

大字西粟倉字湯ノ上120番地先から大字東粟倉字七福415番1地先までの国道465号の両側200メートルの地域、

大字内箕輪1丁目27番1地先から大字東粟倉字七福415番2地先までの県道君津鴨川線の両側100メートルの地域、

大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、

大字青柳字スダレ172番2地先から木更津市境界までの国道410号両側200メートルの地域、

大字俵田字菊沢38番1地先から木更津市協会までの市道小櫃松丘線の両側200メートルの地域、

大字吉野字尾代場180番1地先から大字三田字毛無田270番1地先までの県道加茂木更津線の両側100メートルの地域、

大字三田字毛無田270番の1地先から大字末吉字下浪帰226番1地先までの県道加茂木更津線の両側200メートルの地域、

大字末吉字作畑589番4地先から大字末吉字後宿898番地先までの市道末吉線の両側100メートルの地域、

大字吉野字尾代場180番1地先から字走口117番地先までの市道川谷小櫃線の両側100メートルの地域、

大字小市部字橋戸の全部の地域、

大字久留里市場の全部の地域並びに大字久留里字安住の全部の地域のうち第3種区域に含まれる地域を除く地域

第3種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第1特別地域を除く。)及び

第2特別地域(工業地域のうち第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域に接する地域であり第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。)並びに

大字久留里市場字上町55番の2地先から字下町595番地先までの国道410号

の両側50メートルの地域
第4種区域 工業地域(ただし、第2特別地域を除く。)及び工業専用地域
その他の区域 第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域以外の区域

6 5に規定するその他の区域で市長が第1種区域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第1種区域等に適用される規制基準を適用することができる。

7 第1種区域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

イ振動の規制基準

特定施設又は特定作業による振動の規制基準
区域の区分\時間の区分  昼間 午前8時00分から午後7時00分まで  夜間 午後7時00分から翌日の午前8時00分まで
第1種区域  60デシベル  55デシベル
第2種区域  65デシベル  60デシベル
その他の区域  60デシベル  55デシベル
備考

1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計算単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

3 振動の測定点は、原則として振動源の存する敷地の境界線とする。

4 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

  • 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
  • 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
  • 温度、電気、磁気等の外周条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差、補正値
指示値の差 補正値
3デシベル 3デシベル

4デシベル

5デシベル

2デシベル
6デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル
1デシベル

5 振動の大きさの決定は、次のとおりとする。

  • 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
  • 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
  • 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

6 第1種区域、第2種区域の区分は、次の表のとおりとする。

第1種区域、第2種区域の区分
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地

域、第2種住居地域及び準住居地域並びに

大字中島字木ノ下、和田下、ボチヤシキ、久保田及びタカギワの全部の地域、

大字泉字鍛治屋前、竹ノ下、南田、泉台、越堀及び星谷の全部の地域、

大字法木作字西畑88番1地先から大字六手字沖田351番3地先までの県道荻作君津線の両側200メートルの地域、

大字六手字神明渡259番4地先から大字中島字中島292番9地先までの市道六手・中島線の両側200メートルの地域、

大字中島字北原田647番3地先から大字福岡字西根472番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、

大字福岡字西根473番1地先から字高原218番1地先までの県道小櫃佐貫停車場線の両側200メートルの地域、

大字福岡字高原217番1地先から大字西粟倉字田縁132番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、

大字西粟倉字天神下131番2地先から130番1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側200メートルの地域、

大字塚原字代畑111番1地先から字仲町69番2地先までの市道塚原・行馬線の両側200メートルの地域、

大字西粟倉字湯ノ上120番地先から大字東粟倉字七福415番1地先までの国道465号の両側200メートルの地域、

大字内箕輪1丁目27番1地先から大字東粟倉字七福415番2地先までの県道君津鴨川線の両側100メートルの地域、

大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、

大字青柳字スダレ172番2地先から木更津市境界までの国道410号の両側200メートルの地域、

大字俵田字菊沢38番1地先から木更津市境界までの市道小櫃松丘線の両側200メートルの地域、

大字吉野字尾代場180番1地先から大字三田字毛無田270番1地先までの県道加茂木更津線の両側100メートルの地域、

大字三田字毛無田270番1地先から大字末吉字下浪帰226番1地先までの県道加茂木更津線の両側200メートルの地域、

大字末吉字作畑589番4地先から大字末吉字後宿898番地先までの市道末吉線の両側100メートルの地域、

大字吉野字尾代場180番1地先から字走口117番地先までの市道川谷小櫃線の両側100メートルの地域、

大字小市部字橋戸の全部の地域、

大字久留里市場の全部の地域並びに大字久留里字安住の全部の地域のうち第2種区域に含まれる地域を除く地域

第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに

大字久留里市場字上町55番の2地先から字下町595番地先までの国道410号の両側50メートルの地域

その他の区域

第1種区域、第2種区域以外の区域(ただし、工業専用地域を除く。)

7 6に規定するその他の区域で市長が第1種区域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第1種区域等に適用される規制基準を適用することができる。

8 学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

9 この表は、建設作業に伴って発生する振動及び交通機関の走行に伴って発生する振動等については、適用しない。

3. その他

(1) 排水の測定

 君津市環境保全条例の水質汚濁に係る特定作業のうち、水質汚濁に係る特定作業(鶏の解体作業を除く。)を行う方で、公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する水域をいう。)に排水を排出する方は、排水の測定の結果の測定をし、測定の結果は、水質測定記録表(別記第2号様式)により記録しなければなりません。記録表は3年間保存しなければなりません(君津市環境保全条例第31条、同施行規則第7条、第8条より)。

 記録表
  • 水質測定記録表(別記第2号様式)
 君津市環境保全条例施行規則別表第5(第8条第1項)

 2 排水の測定の方法

  • 透視度の測定方法は、規格9によるものとする。
  • 排水の測定は、原則として排出水のある日ごとに1日1回行うこと。

(2)現況届

 君津市環境保全条例に基づき水質汚濁に係る特定作業(鶏の解体作業を除く。)を行う方であって、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条若しくは同法第20条第1項の規定による認可若しくは変更の申請又は千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)第3条第1項若しくは同条例第7条第1項の規定による認可若しくは変更の申請を行おうとする方は、砂利採取法又は千葉県土採取条例に基づく認可若しくは変更の申請日までに特定施設等の現況を特定施設等現況届出書により、届け出なければなりません(君津市環境保全条例第38条、同施行規則第13条、第14条より)。

 提出書類(正・副2部)
  • 特定施設等現況届出書(条例第8号様式)
    条例別紙様式、条例別紙様式に記載の添付書類及び図面

(3) 計画変更命令等

 市長は、特定作業の届出(騒音又は振動に係る届出を除く。)があった場合において、この届出に係る特定作業等に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙等の防止方法に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。
 市長は、騒音又は振動に係る特定作業の届出があった場合において、この届出に係る特定作業に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法等に関する計画の変更を勧告することができる(君津市環境保全条例第39条より)。
 命令又は勧告を受けた者は、当該命令又は当該勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に特定施設設置等改善措置届出書により届け出なければなりません(君津市環境保全条例第39条、同施行規則第14条より)。

 提出書類(正・副2部)
  • 特定施設設置等改善措置届出書(条例第9号様式)

様式は以下よりdoc形式でダウンロードできます。

君津市環境保全条例の規制基準等の様式