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特定施設の規制基準
特定施設の規制基準等について
1. 騒音規制法
騒音規制法の規制基準(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定 平成24年4月1日 君津市告示第39号、平成27年6月11日 君津市告示第107号 一部改正)
時間区分 区域区分 |
昼間 午前8時00分から午後7時00分まで |
朝・夕 午前6時00分から午前8時00分まで及び 午後7時00分から午後10時00分まで |
夜間 午後10時00分から翌朝の午前6時00分まで |
---|---|---|---|
第1種区域 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
40デシベル以下 |
第2種区域 |
55デシベル以下 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
第3種区域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
第4種区域 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
備考
一 第2種区域、第3種区域及び第4種区域内に所在する以下の(1)から(5)の敷地の周囲おおむね50メートル以
内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する診療所
- 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
二 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区分は、次の表のとおりとする。
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
---|---|
第2種区域 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び 第1特別地域(準工業地域のうち、第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう。) 並びに大字中島字木ノ下、和田下、ボチヤシキ、久保田及びタカギワの全部の地域、 大字泉字鍛治屋前、竹ノ下、南田、泉台、越堀及び星谷の全部の地域、 大字法木作字西畑88番1地先から大字六手字沖田351番3地先までの県道荻作君津線の両側200メートルの地域、 大字六手字神明渡259番4地先から大字中島字中島292番9地先までの市道六手・中島線の両側200メートルの地域、 大字中島字北原田647番3地先から大字福岡字西根472番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、 大字福岡字西根473番の1地先から字高原218番1地先までの県道小櫃佐貫停車場線の両側200メートルの地域、 大字福岡字高原217番1地先から大字西粟倉字田縁132番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、 大字西粟倉字天神下131番2地先から130番1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側200メートルの地域、 大字塚原字代畑111番1地先から字仲町69番2地先までの市道塚原・行馬線の両側200メートルの地域、 大字西粟倉字湯ノ上120番地先から大字東粟倉字七福415番1地先までの国道465号の両側200メートルの地域、 大字内箕輪1丁目27番1地先から大字東粟倉字七福415番2地先までの県道君津鴨川線の両側100メートルの地域、 大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、 大字青柳字スダレ172番2地先から木更津市境界までの国道410号の両側200メートルの地域、 大字俵田字菊沢38番1地先から木更津市境界までの市道小櫃松丘線の両側200メートルの地域、 大字吉野字尾代場180番1地先から大字三田字毛無田270番1地先までの県道加茂木更津線の両側100メートルの地域、 大字三田字毛無田270番1地先から大字末吉字下浪帰226番1地先までの県道加茂木更津線の両側200メートルの地域、 大字末吉字作畑589番4地先から大字末吉字後宿898番地先までの市道末吉線の両側100メートルの地域、 大字吉野字尾代場180番1地先から字走口117番地先までの市道川谷小櫃線の両側100メートルの地域、 大字小市部字橋戸の全部の地域、 大字久留里市場の全部の地域並びに大字久留里字安住の全部の地域のうち第3種区域に含まれる地域を除く地域 |
第3種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第1特別地域を除く。)及び第2特別地域並びに 大字久留里市場字上野55番の2地先から字下町595番地先までの国道410号の両側50メートルの地域 |
第4種区域 | 工業地域(ただし、第2特別地域を除く。)及び工業専用地域 |
2.振動規制法
振動規制法の規制基準(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定 平成24年4月1日 君津市告示第44号、平成27年6月11日君津市告示第109号 一部改正)
時間区分 区域区分 |
昼間(午前8時から午後7時まで) |
夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) |
---|---|---|
第1種区域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
第2種区域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
備考
一 第1種区域及び第2種区域に所在する以下の(1)から(5)のの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
- 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
二 第1種区域及び第2種区域の区分は、次の表のとおりとする。
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに 大字中島字木ノ下、和田下、ボチヤシキ、久保田、タカギワの全部の地域、 大字泉字鍛治屋前、竹ノ下、南田、泉台、越堀及び星谷の全部の地域、 大字法木作字西畑88番1地先から大字六手字沖田351番3地先までの県道荻作君津線の両側200メートルの地域、 大字六手字神明渡259番4地先から大字中島字中島292番9地先までの市道六手・中島線の両側200メートルの地域、 大字中島字北原田647番3地先から大字福岡字西根472番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、 大字福岡字西根473番1地先から字高原218番1地先までの県道小櫃佐貫停車場線の両側200メートルの地域、 大字福岡字高原217番1地先から大字西粟倉字田縁132番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、 大字西粟倉字天神下131番2地先から130番1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側200メートルの地域、 大字塚原字代畑111番1地先から字仲町69番2地先までの市道塚原・行馬線の両側200メートルの地域、 大字西粟倉字湯ノ上120番地先から大字東粟倉字七福415番1地先までの国道465号の両側200メートルの地域、 大字内箕輪1丁目27番1地先から大字東粟倉字七福415番2地先までの県道君津鴨川線の両側100メートルの地域、 大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、 大字青柳字スダレ172番2地先から木更津市境界までの国道410号の両側200メートルの地域、 大字俵田字菊沢38番1地先から木更津市境界までの市道小櫃松丘線の両側200メートルの地域、 大字吉野字尾代場180番1地先から大字三田字毛無田270番1地先までの県道加茂木更津線の両側100メートルの地域、 大字三田字毛無田270番1地先から大字末吉字下浪帰226番1地先までの市道末吉線の両側200メートルの地域、 大字末吉字作畑589番4地先から大字末吉字後宿898番地先までの市道末吉線の両側100メートルの地域、 大字吉野字尾代場180番1地先から字走口117番地先までの市道川谷小櫃線の両側100メートルの地域、 大字小市部字橋戸の全部の地域、 大字久留里市場の全部の地域並びに大字久留里字安住の全部の地域のうち第2種区域に含まれる地域を除く地域 |
---|---|
第2種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに大字久留里市場字上町55番の2地先 から字下町595番地先までの国道410号の両側50メートルの地域 |
3.君津市環境保全条例
君津市環境保全条例の規制基準(君津市環境保全条例施行規則別表第4より)
騒音又は振動に係る規制基準
区域の区分\時間の区分 |
昼間 午前8時00分から午後7時00分まで |
朝 午前6時00分から午前8時00分まで 夕 午後7時00分から午後10時00分まで |
夜間 午後10時00分から翌日の午前6時00分まで |
---|---|---|---|
第1種区域 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
40デシベル以下 |
第2種区域 |
55デシベル以下 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
第3種区域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
第4種区域 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
その他の区域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
50デシベル以下 |
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
---|---|
第2種区域 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び第1特別地域(準工業地域のうち、 第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 に接する地域であり、かつ、第1種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう。)並びに 規則第15条第1項第2号に掲げる地域のうち第3種区域に含まれる地域を除く地域 |
第3種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第1特別地域を除く。)及び 第2特別地域(工業地域のうち第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域に 接する地域であり第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の周囲50メートル 以内の地域をいう。)並びに大字久留里市場字上町55番の2地先から 字下町595番地先までの国道410号の両側50メートルの地域 |
第4種区域 |
工業地域(ただし、第2特別地域を除く。)及び工業専用地域 |
その他の区域 |
第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域以外の区域 |
備考
第1種区域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
区域の区分\時間の区分 |
昼間 午前8時00分から午後7時00分まで |
夜間 午後7時00分から翌日の午前8時00分まで |
---|---|---|
第1種区域 |
60デシベル |
55デシベル |
第2種区域 |
65デシベル |
60デシベル |
その他の区域 |
60デシベル |
55デシベル |
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに規則第15条第1項第2号に 掲げる地域のうち第2種区域に含まれる地域を除く地域 |
---|---|
第2種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに 大字久留里市場字上町55番の2地先から字下町595番地先までの 国道410号の両側50メートルの地域 |
その他の区域 |
第1種区域、第2種区域以外の区域(ただし、工業専用地域を除く。) |
備考
学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
4. その他
(1) 揚水量等の測定
君津市環境保全条例の地下水の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定施設のうち揚水施設の揚水機の吐出口の 断面積(吐出口が2以上あるとき又は井戸が2以上ある場合で吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸を設置している方は、揚水量等の測定をし、測定の結果は、揚水量等測定記録表(条例別記第1号様式)により記録しなければなりません。記録表は3年間保存しなければなりません(君津市環境保全条例第31条、同施行規則第7条、第8条より)。
記録表
揚水量等測定記録表(条例別記第1号様式)
別表第5(第8条第1項)
1 揚水量等の測定の方法
- 揚水量の測定方法は、量水計によるものとする。ただし、常時勤務する従業員の数が300人未満の法人
又は個人にあっては、専用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。 - 水位の測定方法は、水位測定器又はひも尺等により、地表面から水面までの距離を測定するものとする。
- 揚水量の測定は、作業期間中1日ごとの揚水量について、又水位の測定は、原則として月の初日に、1回以上行うこと。
(2)事故時における措置
君津市環境保全条例の特定施設を設置している者は、当該特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、当該事故に係る特定施設から発生し、及び排出され、又は飛散するばい煙等の量等が規制基準に適合しないものとなったとき又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を、電話等の迅速な方法により、市長に届け出て、その事故を速やかに復旧するよう努めなければなりません(君津市環境保全条例第32条、同施行規則第9条より)。
また、届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、特定施設事故復旧工事完了届出書(別記第3号様式)により速やかに市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第32条、同施行規則第10条より)。
提出書類(正・副2部)
- 特定施設事故復旧工事完了届出書(条例第3号様式)
(3)現況届
君津市環境保全条例に基づき特定施設の届出をした者のうち、畜産農業又はサービス業の用に供する特定施設を設置している者は当該特定施設等の届出を受理された日から2年を経過するごとに、2年を経過した日から30日以内に特定施設等の現況を特定施設等現況届出書により、届け出なければなりません(君津市環境保全条例第38条、同施行規則第13条、第14条より)。
提出書類(正・副2部)
- 特定施設等現況届出書(条例第8号様式)
条例別紙様式、条例別紙様式に記載の添付書類及び図面
(4) 計画変更命令等
市長は、騒音規制法又は振動規制法に基づき特定施設の設置または特定施設の数等の変更の届出があった場合、その届出に係る特定工場等において発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができます (騒音規制法第九条、振動規制法第九条) 。
市長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができます(騒音規制法第十二条、振動規制法第十二条)。
市長は、君津市環境保全条例の届出(騒音又は振動に係る届出を除く。)に係る特定施設等に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、届出をした者に対し、特定施設等の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の防止方法に関する計画の変更又は廃止を命ずることができます(君津市環境保全条例第39条より)。
市長は、騒音又は振動に係る君津市環境保全条例の届出に係る特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画の変更を勧告することができます(君津市環境保全条例第39条より)。
命令又は勧告を受けた者は、当該命令又は当該勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に特定施設設置等改善措置届出書により届け出なければなりません(君津市環境保全条例第39条、同施行規則第14条より)。
提出書類(正・副2部)
- 特定施設設置等改善措置届出書(条例第9号様式)
君津市環境保全条例の様式は以下よりdoc形式でダウンロードできます。