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特定建設作業の規制基準

ページID:0010312 更新日:2017年9月22日更新 印刷ページ表示

1. 騒音規制法

騒音規制法の規制基準(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 昭和43年11月27日 厚生省 建設省 告示第1号より)

敷地境界における騒音の大きさの規制基準

規制基準 85デシベル

作業時間の規制

作業時間の規制

規制項目

第1号区域

第2号区域

適用除外作業

作業ができない時間

午後7時00分から翌日午前7時00分まで

午後10時00分から翌日午前6時00分まで

a.災害や非常事態時の緊急作業

b.生命身体に対する危険防止のための作業

c.鉄道又は軌道の正常運行を確保するための作業

d.道路法により占用許可条件に夜間作業が指定された場合

e.道路交通法により使用許可条件に夜間作業が指定された場合

日曜日・休日における作業

禁止

上のa,b,cに加え

f.道路法により占用許可条件に日曜日・休日作業が指定された場合

g.道路交通法により使用許可条件に日曜日・休日作業が指定された場合

h.変電所の変更工事で従事者の生命及び身体の安全を確保する作業

1日あたりの作業時間

10時間

14時間

上のa及びb

同一場所における作業時間

連続6日間

区域の区分(特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の指定 平成24年4月1日 君津市告示第40号、平成27年6月11日 君津市告示第108号 一部改正)

区域の区分

第1号区域

騒音規制法の指定地域。ただし、工業地域(ただし、第二特別地域を除く。)及び工業専用地域においては学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する病院及び同法に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する診療所、図書館法に規定する図書館並びに老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域。

第2号区域

工業地域(ただし、第二特別地域を除く。)及び工業専用地域のうち学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する病院及び同法に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する診療所、図書館法に規定する図書館並びに老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園敷地の周囲おおむね80メートル以外の区域。

2.振動規制法

振動規制法の規制基準(振動規制法施行規則別表第1)

敷地境界における振動の大きさの規制基準

規制基準 75デシベル

作業時間の規制

作業時間の規制

規制項目

第1号区域

第2号区域

適用除外作業

作業ができない時間

午後7時00分から翌日午前7時00分まで

午後10時00分から翌日午前6時00分まで

a.災害や非常事態時の緊急作業

b.生命身体に対する危険防止のための作業

c.鉄道又は軌道の正常運行を確保するための作業

d.道路法により占用許可条件に夜間作業が指定された場合

e.道路交通法により使用許可条件に夜間作業が指定された場合

日曜日・休日における作業

禁止

上のa,b,cに加え

f.道路法により占用許可条件に日曜日・休日作業が指定された場合

g.道路交通法により使用許可条件に日曜日・休日作業が指定された場合

h.変電所の変更工事で従事者の生命及び身体の安全を確保する作業

1日あたりの作業時間

10時間

14時間

上のa及びb

同一場所における作業時間

連続6日間

区域の区分(特定建設作業に伴つて発生する振動の規制に関する区域の指定 平成24年4月1日君津市告示第45号、平成27年6月11日 君津市告示第110号 一部改正)

区域の区分

第1号区域

振動規制法の指定地域。ただし、工業地域においては学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する病院及び同法に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法に規定する図書館並びに老人福祉法に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね八十メートルの区域。

第2号区域

第1号区域以外の振動規制法の指定地域。

3.君津市環境保全条例

君津市環境保全条例の規制基準(君津市環境保全条例施行規則別表第4より)

君津市環境保全条例の規制基準

項目

特定建設作業の種類

適用除外

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 敷地境界線における騒音の限度(単位 デシベル)

85デシベル

80デシベル

 

2 敷地境界線における振動の限度(単位 デシベル)

75デシベル

75デシベル

75デシベル

3 作業禁止時間

午後7時00分から翌日の午前7時00分まで

a.災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

b.人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

c.鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に表に掲げる時間(夜間)において当該特定建設作業を行う必要がある場合

d.道路法の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

e.道路交通法の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

4 1日における延べ作業時間

10時間以内

上のa及びb

5 同一場所における作業期間

連続して6日以内

上のa及びb

6 日曜日その他の休日における作業

禁止

上のa及びbに加えて

f.鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

g.電気事業法施行規則に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

h.道路法の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

i.道路交通法の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

この基準は、1又は2の項に規定する基準を超える大きさの騒音又は振動を発生する特定建設作業について条例第45条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令を行うに当たり、4の項の規定にかかわらず、1日における作業時間を10時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。