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「土砂等の埋立て等」に関するQ&A

ページID:0063768 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

手続きをしないで行う土砂等の埋立て等が増えています!

 山砂や残土、再生土などによる土地の埋立てや盛土、たい積(以下「土砂等の埋立て等」といいます。)は、君津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「君津市残土条例」といいます。)で規制されています。

 500平方メートル以上の面積で土砂等の埋立て等を行う場合は、許可や届出等が必要となりますので、君津市残土条例や規則等の内容を十分ご理解の上、適切な事業の実施が必要です。

 しかし、君津市残土条例に基づく届出または許可申請の手続きが必要であるにも関わらず、手続きをしないで行う土砂等の埋立て等が増えています。

 市としても、市内のパトロールを行うなど、情報把握に努めていますが、君津市残土条例に違反した現場の早期発見及び状況把握には、市民の皆さまからの情報提供が欠かせません。

 つきましては、この度、君津市残土条例等の内容についてまとめたQ&Aを作成しましたので、ぜひご活用いただき、気になる現場を見かけましたら、市へご連絡ください。

土砂等の埋立て等を行う方へ

 土砂等の埋立て等を行う方は、Q&Aの内容や、条例・施行規則・手引き等をご確認いただき、適切に事業を実施してください。

 なお、君津市残土条例で届出または許可申請が必要ではない500平方メートル未満の埋立てについても、その後において結果的に500平方メートル以上の埋立てとなった場合や現地確認等で500平方メートル未満で埋め立てていることが確認できない場合には、君津市残土条例に基づく指導の対象となります。

 そのため、500平方メートル未満の土砂等の埋立て等であっても、事前に市へご相談をお願いします。

Q&A

 

条例・施行規則・手引き等

君津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例関係

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