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千葉県が金属スクラップヤード等規制条例を制定しました。(施行日 令和6年4月1日)

ページID:0061917 更新日:2023年10月13日更新 印刷ページ表示

 千葉県は、特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」(通称:金属スクラップヤード等規制条例)を制定しました。

※詳しくは、千葉県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

お問い合わせ先 

千葉県環境生活部 ヤード・残土対策課 
電話番号 043-223-3275     

1.条例制定の主な背景

  • 一部の金属スクラップヤード等において、高積みなどの不適正な保管による崩落の危険や事業場における火災の発生、保管物の破砕、切断等の作業に伴う騒音等が発生している。
  • 金属スクラップヤード等の事業運営を直接規制する法令等がないため、県内における事業の実態を正確に把握することが困難であった。

2.条例の主な内容

  • 生活の安全の確保及び生活環境の保全上の支障の防止を目的とし、事業場ごとに事業許可の取得や住民への周知、保管物の崩落、事業場における火災の発生等を防ぐための基準遵守等を義務付ける。
  • 無許可営業や命令違反等は罰則の対象とする。
  • 既存事業者にも許可の取得を求め、金属スクラップヤード等規制条例の各規定への適合に必要な期間を1年間設ける。