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法定検査の受検義務が定められています

ページID:0079565 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

法定検査とは?

 浄化槽法により、すべての浄化槽管理者には保守点検及び清掃を定期的に行うとともに、
毎年1回の法定検査(11条検査)の受検義務が定められています。
 法定検査は、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを千葉県知事が指定する検査機関
が検査するものであり、結果は行政機関にも報告されますので、必ず受検してください。
 なお、法定検査を正当な理由なく受検しない場合には、行政機関からの指導・勧告等を行う
ことがあります。

法定検査の内容は?

外観検査、水質検査、書類検査により、検査結果は総合的に判定されます。
法定検査の手数料は、10人槽以下の浄化槽で5,000円です。
(11人槽以上の浄化槽については、浄化槽の人槽・種類によって異なります。)

法定検査の申込は、以下の法定検査実施機関へ

一般財団法人千葉県環境財団
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-13-1(3階) Tel 043-246-2079

管理者の3つの義務「保守点検・清掃・法定検査」を適切に!

 (1) 保守点検 ➡ 委託は、千葉県知事の登録を受けた業者へ(年に3から4回※)
   各装置の調整や薬剤の補充など、浄化槽を常に良好な状態に作業
 (2) 清 掃 ➡ 委託は、君津市長の許可を受けた業者へ (年に1回以上※)
   浄化槽内部にたまった汚泥の除去、内部洗浄など
 (3) 法定検査 ➡ 千葉県知事指定の検査機関のみが行います(年に1回)
   保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常な機能を発揮しているかを検査するもの
 ※ 保守点検及び清掃の必要回数は、浄化槽の種類により異なります。

保守点検及び清掃業者に関する相談はこちらへ

一般社団法人千葉県環境保全センター
〒260-0024  千葉市中央区中央港1-11-1  Tel 043-245-4222