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令和7年度合併処理浄化槽補助金制度のご案内
君津市では、新築家屋や汲取り便槽の家屋に合併処理浄化槽を設置する場合または、補助対象建築物で単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に改造する場合、設置者に対して補助金を交付します。
補助対象者
市内において補助対象建築物で50人槽以下の合併処理浄化槽を設置し、設置場所に住民登録を置く者。ただし、販売目的(賃貸借も含む)で合併処理浄化槽付き住宅を建築する場合を除きます。
※申請時点で設置場所とは別の場所に住民登録を置く場合は、実績報告の際に住民登録異動後の住民票の写しが必要となります。
補助対象建築物
専用住宅、共同住宅及び店舗併用住宅
※非事業用のみに限る
補助対象地域
次の区域を除く市内全域とします。
- 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に策定された事業計画に定められた予定処理区域
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた区域内の工業専用区域
- コミニティ・プラント処理区域
- 農業集落排水事業計画区域
交付の条件
- 君津地域振興事務所に設置の届出をして審査期間(10日間)を経過した者、または建築確認申請をして審査を済ませた者。
- 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾を得ていること。
- 工事着工前に申請すること。
- 市で定める申請に必要な添付書類をそろえること。
- 補助事業完了後30日以内または当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告を済ませた者。
※君津市民以外の方で申請をする場合であっても市税の滞納がないことを証する書類については、以下に添付してある「証明願」を使用してください。
証明願等様式
補助限度額
補助限度額は下記一覧表のとおりです。
設置区分 | 合併処理浄化槽の種別 | 人槽 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
新規に設置する場合 (建替えを含む) |
合併処理浄化槽2 | 5人槽から50人槽 | 444,000円 |
くみ取便槽または単独浄化槽から 転換する場合 |
合併処理浄化槽1 | 5人槽 | 360,000円 |
6人槽から7人槽 | 462,000円 | ||
8人槽から50人槽 | 585,000円 | ||
合併処理浄化槽2 | 5人槽 | 474,000円 | |
6人槽から7人槽 | 570,000円 | ||
8人槽から50人槽 | 723,000円 |
- くみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換するときは、上の表の補助金の額に撤去費(建築物の構造上支障があるときの一部撤去を含む)60,000円、配管費100,000円を限度として加算するものとする。
- 単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換するときは、上の表の補助金の額に撤去費(完全撤去の場合のみ)120,000円、配管費150,000円を限度として加算するものとする。
- 合併処理浄化槽1 放流水総窒素濃度20mg/リットル 以下の浄化槽
- 合併処理浄化槽2 放流水Bod10mg/リットル 以下で、総燐濃度1mg/リットル 以下または総窒素濃度10mg/リットル 以下又の浄化槽
令和7年度の申請
本事業は国費・県費・市の予算により実施しております。
また、本事業は内示前に着工する工事に対しては補助対象にならないため、令和7年度は下記のとおり受付をいたしますので、補助申請の際は十分ご注意ください。
- 補助金交付決定通知書は国費の内示後に送付いたします。
- 交付決定通知書到着後に着工するようお願いします。
申請及び各種届出様式・添付書類一覧
交付申請及び各種届出に必要な様式は下記からダウンロードできます。
注意事項
- 申請書類に不備がない場合は、上記期間で随時受付いたしますが、予定額(予算の範囲内)に達した時点で受付を終了させていただきます。
- 対象となる合併処理浄化槽の種類や補助金額は変更になることがありますので、申請前に確認してください。
- 本補助事業は、浄化槽設置時に中間検査を、工事完了後には完了検査を行いますので、着工前の申請が必須要件です。
- 工事途中または工事完了後の申請では補助が受けられませんのでご注意ください。