ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・福祉・衛生 > 市営聖地公園・上総聖苑 > 市営聖地公園を使用するときの各種手続

本文

市営聖地公園を使用するときの各種手続

ページID:0050276 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

各種手続のご案内

 下記君津市営聖地公園墓地使用の手引きをお読み頂き、必要書類等を持参のうえ、手続きください。

 第1区〜第6区 使用の手引き [PDFファイル/2.3MB]

 第7区・8区・10区・15区及び合葬墓地 使用の手引き [PDFファイル/1.57MB]

各種届出内容・必要書類等
内容 必要書類等 手数料 申請書

使用者が死亡した場合など、墓地の使用を他の人に承継したい

1 君津市営聖地公園墓地使用権承継承認申請書

2 墓地使用許可証

3 承継者の住民票謄本(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)

4 戸籍謄本

300円

墓地使用権承継承認届 [PDFファイル/84KB]  

本籍地や住所、氏名など、墓地使用許可証の記載事項を変更したい

1 君津市営聖地公園墓地使用許可証記載事項変更届出書

2 墓地使用許可証

3 (本籍、氏名を変更したとき)戸籍謄本

    (住所を変更したとき)住民票謄本(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)

300円 墓地使用許可証記載事項変更届出書 [PDFファイル/78KB]

墓地使用許可証を紛失してしまった

1 君津市営聖地公園墓地使用許可証再交付申請書

2 管理手数料の領収書(直近に支払ったもの)

3 住民票謄本(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)

300円 墓地使用許可証再交付申請書 [PDFファイル/78KB] 

墓地に遺骨を埋蔵したい

1 君津市営聖地公園墓地埋蔵・改葬承認届

2 墓地使用許可証  

3 死体火葬許可証または改葬許可証(他の墓地から移す場合)

4 使用者と埋蔵される人の身分関係を証明するもの(戸籍謄本等)
    ※火葬許可証に身分関係が記載されている場合は不要です。

なし 墓地埋蔵・改葬承認届 [PDFファイル/70KB]

他の墓地や墓園等に改葬したい

1 改葬・分骨承認届兼埋蔵証明申請書

2 改葬許可証(申請書は、市民課及び各行政センターにもあります。)

3 墓地使用許可証

なし 改葬・分骨承認届兼埋蔵証明申請書 [PDFファイル/76KB]

使用している墓地を返還したい

1 君津市営聖地公園墓地返還届

2 墓地使用許可証

3 申請者の実印

4 申請者の印鑑登録証明書

なし 墓地返還届 [PDFファイル/256KB]
墓石その他の設置工事を行いたい

工事着手前提出書類

1 君津市営聖地公園墓地内工事施工届

2 墓地使用許可書(写し)

3 工事設計図面(見取図、平面図及び側面図)
  (寸法(単位メートル)が明記されているもの)

4 君津市営聖地公園墓地一時使用許可申請書

5 工事請負契約書(写し)

工事完了後提出書類(聖地公園内管理事務所に提出)

1 君津市営聖地公園墓地内工事完了届

2 写真
 (1)基礎工事前の砕石・配筋状況(普通墓地のみ)
 (2)基礎工事完了時点(普通墓地のみ)
 (3)排水パイプ工事(普通墓地のみ。既設パイプとの接続が明確に表されているもの)
 (4)完成写真前方
 (5)完成写真後方

660円

 

工事施工届 [PDFファイル/83KB]

一時使用許可申請書 [PDFファイル/72KB]

工事完了届 [PDFファイル/85KB]

 

墓地の返還

 都合により、使用している墓地を返還する場合は、墓石等を撤去し、更地にしてください。

 なお、使用許可を受けてから5年未満に返還される場合には、納めて頂いた使用料を使用年に応じて返還いたします。

返還割合
1年未満 使用料の8割に相当する額
2年未満 使用料の6割に相当する額
2年以上5年未満 使用料の5割に相当する額
5年以上

使用料の返還はできません。

郵送による申請手続

 郵送による申請手続も行っております。申請書に押印のうえ、次の書類等を同封してください。

  1 申請書類一式

  2 返信用封筒 角形2号 (返信先の宛名を記入し、120円の切手を貼りつけたもの)

  3 郵便局で購入した手数料分の定額小為替

宛先

 〒299-1192 千葉県君津市久保2丁目13番1号 君津市環境衛生課 宛

 

  ※手続きの完了に時間を要する場合もあります。1週間程度の余裕を持って申請願います。

  ※お急ぎの方は、送付いただく封筒及び返信用封筒ともに速達で送付願います。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)