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住民基本台帳の閲覧
平成18年11月1日に、住民基本台帳法の一部改正が行われ、「何人でも住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができる」という閲覧制度が見直され、閲覧できる者を限定するなど、より厳格・厳正な取扱いとすることになりました。
閲覧時間
- 曜日: 月曜日から金曜日 (祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除く)
- 時間: 午前8時30分から正午 及び 午後1時00分から午後5時00分
請求による閲覧
- 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合。
閲覧の請求・申出の際に明らかにする事項
- 機関の名称
- 請求事由
- 閲覧者の職名・氏名
- 事務の責任者の職名・氏名
- 犯罪捜査の場合は、請求事由を明らかにできない理由
- 閲覧対象の住民の範囲など
閲覧者の本人確認
国または地方公共団体の職員である身分を示す証明書の提示
申出による閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣の定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施のため。
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のため。
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものの実施のため。
閲覧の請求・申出の際に明らかにする事項
- 申出者の住所・氏名(法人の場合は事務所の所在地、法人名、代表者の氏名)
- 利用の目的
- 閲覧者の住所・氏名
- 閲覧事項の管理の方法
- 調査研究を行う場合は、その成果の取扱い
- 閲覧対象の住民の範囲など
閲覧者の本人確認
次のいずれかの書類を提示してください。
※ 住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から一部変更があります。
- 官公署で発行された顔写真付きの身分証明書で有効期限内のもの
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード等) - 1の身分証明書がない場合は、閲覧者に文書で照会した回答書
手数料
- 閲覧者1人あたり30分につき300円
注意事項
- 閲覧の際は、職員の指示に従ってください。
- 閲覧中は、飲食はできません。
- 閲覧中は、携帯電話、パソコン、カメラ等は使用できません
- 予約時間までに来庁できない場合は、事前にご連絡ください。
- 偽りその他不正の手段により閲覧を行ったときは、30万円以下の過料に処せられます。
請求書・申出書
閲覧請求者の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。