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外国人住民の方の手続き

ページID:0039544 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

外国人住民の方も「住民基本台帳法」の適用対象になります

 平成24年7月9日の住民基本台帳法、入管法の改正に伴い、外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象に加わり、手続きが変わりました。

 変更点

  • 外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。
  • 外国人と日本人で構成される世帯は、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行されます。
  • 君津市外に住所を変更するときは、日本人と同様に転出届が必要です。

住民異動の手続きが必要となる、外国人住民の方

 観光などの短期滞在者を除いた外国人住民の方が90日を超えて日本に滞在する場合には、住民異動の手続きが必要となります。

 対象となる方は、以下の通りです。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

 詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

外国人住民の方の手続きについては、内容により、大きく3つに分かれます

1.市の窓口に届出・申請するもの

  • 住所や世帯の変更…市民課または各市民センターで受付します
  • 住民票の写しや印鑑登録証明書等の交付…市民課または各市民センターで交付します
  • 特別永住者証明書に関する申請…市民課窓口で申請してください                                                       ※いずれも、受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。

2.出入国在留管理庁に届出・申請するもの

  • 在留カードの交付申請
  • 在留カードの再交付申請
  • 氏名、生年月日、性別、国籍、の変更、在留カードの記載事項変更に関する届出
  • 在留資格の変更や更新に関する届出

3.その他

  • 制度改正前の外国人登録原票に記載されていた内容についての証明に関する申請

    詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。