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臨時運行許可(仮ナンバー)申請
臨時運行許可制度
一般的に、未登録の自動車や自動車検査証の有効期間が満了してしまっている自動車については、公道を走行する事ができないことになっています。
臨時運行許可制度は、運行要件を満たしていない自動車であっても、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、 行政庁の許可により、臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を貸し出し運行することができるようにする制度です。
対象となる自動車
普通自動車、軽自動車、小型二輪自動車(250cc以上)、大型特殊自動車
許可基準
以下のような場合が道路運送車両法に定められた臨時運行の許可基準になります。
- 自動車検査証の有効期間が満了した車両の、継続検査(車検)を受けるための運行
- 未登録自動車の新規検査、新規登録を受けるための運行
- 廃棄処分のための回送
上記以外の目的の場合は、申請をする前に市民課にお問い合わせ下さい。
運行期間
運行目的、経路等から判断して必要最少日数になります。(最大5日間)
※継続検査(車検)のための回送を申請される場合には、事前に陸運局等に予約して下さい。
運行経路
運行経路上に君津市が含まれていることが、貸し出しの条件になります。
申請手続きに必要なもの
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など自動車の同一性を確認することができる書面。(コピー可)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(運行する期間内有効なもの コピー不可)
※保険は最終日の昼の12時に切れるため、運行最終日の翌日以降まで有効なもの - 窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証等)
- 手数料(1件あたり750円)
申請書の様式
臨時運行許可申請書(記入例) [PDFファイル/124KB]
返却
許可証の有効運行期間終了後、5日以内に、許可番号標と許可証をお返し下さい。
返納期限内に番号標と許可証を返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
※ 許可証・許可番号標を紛失した場合は、早急に市民課にご連絡ください。
受付窓口・受付時間
- 受付窓口:君津市役所 市民課(1階7番窓口) または 上総地域市民センター
- 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで