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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0077290 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

氏名の振り仮名の届出期間終了について

 令和8年5月25日をもって、氏名の振り仮名の届出期間は終了しました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(発送済み)

 令和7年5月26日時点で、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

 通知の発送時期は、市区町村によって異なります。君津市に本籍のある方は7月22日に発送しました。

 なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

2.氏名の振り仮名の届出(届出期間終了)

通知された氏名の振り仮名が認識しているものと同じ場合

 氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

通知された氏名の振り仮名が認識しているものと異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

 手続きについては、下記の「届出の方法」をご確認ください。

3.市区町村長による振り仮名の記載

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 ※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の変更届について

 戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要です。

 なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名が既に記載されている場合となります。そのため、市区町村長による記載の対象外となっている方は、振り仮名の変更届ではなく、振り仮名記載の申出が必要となりますので、この場合はお問い合わせください。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合

 1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、氏または名の振り仮名を変更することが可能です。

届出のできる方

氏の振り仮名の変更届

 (第1順位)筆頭者及び配偶者

 (第2順位)配偶者(筆頭者が戸籍から除籍されている場合)

 (第3順位)子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

 ※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ届出してください。

名の振り仮名の変更届

 変更をする本人

 ※15歳未満の方は、原則親権者等の法定代理人が届出することになります。

届出書

氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条) [PDFファイル/58KB]

名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条) [PDFファイル/106KB]

※A4用紙のタテ方向で片面印刷としてください。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしている場合

 氏または名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならないとされています。

届出のできる方

氏の振り仮名の変更届

 筆頭者及び配偶者

名の振り仮名の変更届

 変更をする本人

 ※15歳未満の方は、原則親権者等の法定代理人が届出することになります。

届出書

氏の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の3の届) [PDFファイル/62KB]

名の振り仮名の変更届(戸籍法第107条の4の届) [PDFファイル/110KB]

※A4用紙のタテ方向で片面印刷としてください。

必要書類

 上記の届出書の他に、氏の振り仮名の変更の場合は「氏の振り仮名の変更許可の審判書(謄本)・確定証明書」、名の振り仮名の変更の場合は「名の振り仮名の変更許可の審判書(謄本)」が必要になります。

 届出方法

窓口での届出

 届書に必要事項を記入し、本籍地や所在地の市区町村の窓口で届出することができます。

 君津市役所市民課及び各市民センターで届出を受付します。(届書は窓口にも用意してあります。)

郵送での届出

 君津市に本籍のある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記のあて先に郵送による届出ができます。

 〒299−1192 千葉県君津市久保2丁目13番1号

 君津市役所市民生活部市民課戸籍係

戸籍に記載する振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

 既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券(パスポート)や預貯金通帳)等を添付して届け出ることになります。

届出することができない振り仮名について

・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)

など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの。

振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

 関連情報

「戸籍にフリガナが記載されます」法務省<外部リンク>

「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」消費者庁<外部リンク>

「戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!」警察庁<外部リンク>

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