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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点で、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
通知の発送時期は、市区町村によって異なります。君津市に本籍のある方は7月下旬頃を予定しております。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が認識しているものと同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された氏名の振り仮名が認識しているものと異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
手続きについては、下記の「届出の方法」をご確認ください。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏名の振り仮名はマイナポータルを利用して届出することができます。原則としてオンラインで手続きが完了するため便利です。
マイナポータルでの操作手順はこちら<外部リンク>からご確認ください。
その他、市区町村窓口での届出及び郵送による届出もできます。
届出のできる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡などにより除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者が届出人となります。
戸籍に記載する振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券(パスポート)や預貯金通帳)等を添付して届け出ることになります。
届出することができない振り仮名について
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)
など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの。
振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
関連情報
「戸籍にフリガナが記載されます」法務省<外部リンク>
「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」消費者庁<外部リンク>
「戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!」検察庁<外部リンク>