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住居表示区域に建物を新築・改築した場合は届出が必要です

ページID:0014669 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住居表示制度とは?

 現在、住所を表示する方法は以下の2つが存在しています。

1 「大字○丁目△△番××号」・・・住居表示に関する法律に基づく街区符号及び住居番号を用いる方法(住居表示)

2 「大字△△番地の○○」・・・地番を用いる方法(番地)

 地番を用いる方法は、もともと住所を表すものではなく、明治の初めに不動産の登録制度が生まれ、不動産の権利を保護する方法として、土地に番号をつけることにより土地の所有者を明らかにしていたものでした。この時につけられた地番が、その後、家の住所として慣習的に使われています。

 番地制度は統一性がなく、連番になっていなかったり、一つの地番に複数戸の家が建っていたり、枝番がいくつもあったりすることから、住所を頼りに目的の家を訪ねることが困難であるため、郵便・電報等の配達にも支障をきたしてしまいます。

 このため、多くの人が住んでいる以下の市街地を対象に住居表示制度を実施しています。

住居表示実施区域

住居表示実施区域
大字名 実施範囲
内箕輪 1丁目
法木作 1丁目
外箕輪 1丁目から4丁目
杢師 1丁目から4丁目
南子安 1丁目から9丁目
北子安 1丁目から6丁目
東坂田 1丁目から4丁目
西坂田 1丁目から4丁目
君津台 1丁目から3丁目
人見 1丁目から5丁目
中野 1丁目から6丁目
久保 1丁目から5丁目
北久保 1丁目から2丁目
南久保 1丁目から3丁目
陽光台 1丁目から3丁目
高坂 1番から7番
1丁目から2丁目
宮下 1丁目から2丁目
常代 1丁目から6丁目
1丁目から3丁目

 

住居番号設定の手続き (新築・改築の届出)

 

 住居表示実施区域内で建物を新築・改築した場合は住居番号の設定申請が必要です。

 引越し先に住居番号が設定されていない場合、転居・転入の手続きを行うことができません。

 なお、申請した日から住居番号が設定されるまで、2週間程度かかります。

 住居表示実施区域に住宅等を建築されたときは、転居、転入届出の2週間以上前に住居番号の設定を申請してください。

住居番号設定の申請方法

申請受付・時間

 君津市役所 市民課 平日午前8時30分から午後5時15分

提出書類
  • 建築物新築・移転届 [Wordファイル/17KB](令和5年5月24日様式を一部改定)
  • 現地案内図
  • 建物の平面図(建物の寸法が明記されているもの)
  • 上記のほか、配置図、立面図、写真等があれば添付してください。