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住居表示区域に建物を新築・改築した場合は届出が必要です
住居表示制度とは?
現在、住所を表示する方法は以下の2つが存在しています。
1 「大字○丁目△△番××号」・・・住居表示に関する法律に基づく街区符号及び住居番号を用いる方法(住居表示)
2 「大字△△番地の○○」・・・地番を用いる方法(番地)
地番を用いる方法は、もともと住所を表すものではなく、明治の初めに不動産の登録制度が生まれ、不動産の権利を保護する方法として、土地に番号をつけることにより土地の所有者を明らかにしていたものでした。この時につけられた地番が、その後、家の住所として慣習的に使われています。
番地制度は統一性がなく、連番になっていなかったり、一つの地番に複数戸の家が建っていたり、枝番がいくつもあったりすることから、住所を頼りに目的の家を訪ねることが困難であるため、郵便・電報等の配達にも支障をきたしてしまいます。
このため、多くの人が住んでいる以下の市街地を対象に住居表示制度を実施しています。
住居表示実施区域
大字名 | 実施範囲 |
---|---|
内箕輪 | 1丁目 |
法木作 | 1丁目 |
外箕輪 | 1丁目から4丁目 |
杢師 | 1丁目から4丁目 |
南子安 | 1丁目から9丁目 |
北子安 | 1丁目から6丁目 |
東坂田 | 1丁目から4丁目 |
西坂田 | 1丁目から4丁目 |
君津台 | 1丁目から3丁目 |
人見 | 1丁目から5丁目 |
中野 | 1丁目から6丁目 |
久保 | 1丁目から5丁目 |
北久保 | 1丁目から2丁目 |
南久保 | 1丁目から3丁目 |
陽光台 | 1丁目から3丁目 |
高坂 | 1番から7番 |
台 | 1丁目から2丁目 |
宮下 | 1丁目から2丁目 |
常代 | 1丁目から6丁目 |
郡 | 1丁目から3丁目 |
住居番号設定の手続き (新築・改築の届出)
住居表示実施区域内で建物を新築・改築した場合は住居番号の設定申請が必要です。
引越し先に住居番号が設定されていない場合、転居・転入の手続きを行うことができません。
なお、申請した日から住居番号が設定されるまで、2週間程度かかります。
住居表示実施区域に住宅等を建築されたときは、転居、転入届出の2週間以上前に住居番号の設定を申請してください。
申請受付・時間 |
君津市役所 市民課 平日午前8時30分から午後5時15分 |
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提出書類 |
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